所得税は源泉徴収しているけれど、個人住民税は特別徴収(給与天引き)していないということはありませんか?
個人住民税の特別徴収は選択性ではありません。
特別徴収は法令に基づいて事業主(給与支払者)に科せられた義務です。
未だ特別徴収未実施の事業主様は、法令尊守のため切替にご協力ください。
本市では、給与所得者(納税者)の利便性向上と、税の賦課徴収の公平性を目的に、
市民税・県民税(以下個人住民税)特別徴収の適正化に取り組んでいます。
根拠法令(地方税法321条の3、南城市税条例44条)
住民税の納付方法は以下の2種類です!
市が納税義務者である個人に税額を通知し個人で納税する方法。通常、 4 期( 6 月・ 8 月・10 月・翌年 1 月)
市から給与支払者(特別徴収義務者)を通じて、納税義務者に通知され、給与支払者が給与の支払の際に天引きして、市へ納入( 6 月から翌年 5 月までの 12 ヶ月で徴収)を行なう方法です。
◎所得税の源泉徴収を行う義務のある事業者※は、
原則として個人住民税の特別徴収を行っていただく必要があります。
(所得税法第183条、第184条)
※源泉徴収義務者について詳しくはこちらをクリック(外部リンク)
◎従業員が、前年中に給与の支払を受けた者であり、
かつ当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合、原則として事業主が従業員の個人住民
税を徴収して、課税した市町村(南城市)に納入していただくことになります
(パート・アルバイト・非常勤職員等でも、この要件に該当の場合、特別徴収の対象となります)。
特別徴収義務者は、給与の支払いを受ける方が常時10人未満である場合は、特別徴収税額の納期の特例
に関する申請書を市長に提出し、その承認を受けたときは、以下のとおり年2回に分けて特別徴収税額を納入
することができます。
1回目 6月分から11月分までは12月10日までに支払
2回目 12月分から5月分までは6月10日までに支払