納税について

市税の納税について

各税の納期限

市税の種類 納期限
市県民税 普通徴収 第1期 6月末
第2期 8月末
第3期 10月末
第4期 翌年1月末
特別徴収 翌月10日
法人市民税 確定申告 会社の事業終了の日の翌日から2ヶ月以内
中間申告・予定申告 会社の事業開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
固定資産税 第1期 4月末
第2期 7月末
第3期 12月25日
第4期 翌年2月末
軽自動車税 5月末
市たばこ税 翌月末日
※各納期限が土曜・日曜祝日に当たる場合はその次の平日が納期限になります。 

期限切れ納付書について

  • 各税の指定納期限が過ぎた納付書は、各金融機関窓口及びコンビニ各店ともご利用できません。
  • 納期限後20日以内に発送される督促状で納付するか、または役所から納付書の再交付を受けての納付になります。

督促状・延滞金について

市税の納付について

納付場所

  • 南城市役所
  • 沖縄県農業協同組合
  • 琉球銀行
  • 沖縄銀行
  • 沖縄海邦銀行
  • 県内郵便局・ゆうちょ銀行(県外については、別途払込取扱票が必要となります。)
  • 九州信用漁業協同組合連合会
  • 納付書裏面に記載されているコンビニ(全国各店舗)*1
  • MMK設置店(イオン・マックスバリュなど)*1 ⇒設置場所について

※令和4年4月より、沖縄県労働金庫の窓口では、納付ができなくなります。
なお、口座振替は引き続き対応しておりますので、ぜひご利用ください。


【注】指定納期限が過ぎた納付書は、各金融機関窓口及びコンビニ各店ともご利用できませんのでご注意ください。
 
*1  コンビニおよびMMK設置店にてお払い可能な税目 → 市県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税
 (バーコードの表示がないもの、納付書の金額が30万円を超えるものはご利用出来ません。)

 

口座振替 

便利で確実な口座振替をご利用下さい。

【対象税目】… 市県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税
※振替日…納付月の20日、再振替…翌月の10日(一回のみ)
(土日祝の場合は翌営業日が振替日となります。)

【取扱金融機関】
沖縄県農業協同組合、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、沖縄県労働金庫、ゆうちょ銀行、九州信用漁業協同組合連合会
 

手続方法 

下記の書類を持参のうえ上記の金融機関窓口にてお申込下さい。
  1. 納税通知書または領収書(通知書番号が分かるもの)
  2. 預金通帳
  3. 通帳登録印
  4. 預金口座振替書(複写式様式を市内の金融機関に配布してあります。市外でお手続きの際は事前に郵送しますのでお電話下さい。)
 

*手続きに1ヶ月程かかりますので、ご利用は翌月か翌々月からとなります。
*軽自動車税は登録台数の全てが口座振替の対象となります。



※(ペイジー)口座振替受付サービスについて
 納税義務者本人または納税管理人の口座より振替希望の場合は、税務課窓口にてお申込み可能です。
【注意】口座名義本人が来庁すること。

必要なもの:口座名義本人の身分証、キャッシュカード
(窓口の端末にキャッシュカードの4桁の暗証番号を入力して頂きます。)
 

スマホ収納

24時間365日「いつでも」「どこでも」簡単に納付ができます。
スマホアプリを利用して、納付書に印字されているコンビニ収納用バーコードを読み取ることで、市税等を納付することができます。

【対象税目】…市県民税(普通徴収)、固定資産税・軽自動車税

【ご利用可能なスマホ収納アプリ】
 ・LINE Pa  ⇒詳しくはこちら
 ・PayPay      ⇒詳しくはこちら
 ・OKI Pay     ⇒詳しくはこちら
 ・ゆうちょPay ⇒詳しくはこちら
 ・au pay     ⇒詳しくはこちら
 ・d払い    ⇒詳しくはこちら
 ・J-Coin Pay    ⇒詳しくはこちら
 ・Pay B         ⇒詳しくはこちら
※納付書に記載されているコンビニ収納用バーコードを読み取り納付して下さい。(指定納期限内の納付書に限ります。)

【ご利用上の注意】
※1 お支払い上限額等は都度変更となる場合がございますので各アプリにてご確認下さい。
※2 納付に係る手数料は無料ですが、通信料は利用者負担です。
※3 領収書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストアで納付してください。
(本市役所で納税証明書を発行する場合は、納付確認に通常2~3週間ほどかかります。特に軽自動車の車検の際はご注意ください。)

※LINE Payについて


※Pay Payについて


 

未納税について

納税相談

期限内での納税が困難な方は来庁して納税相談をして下さい。
相談等がなく税金が滞納された場合、納税の意思が無いものとし滞納処分の対象となりますのでご注意下さい。

滞納整理

市では納税の公平性を保つために、期限を過ぎても納税がない方に対し滞納処分(財産等の差押さえ)を実施しています。

市税等の還付充当

還付・充当とは

市税を重複して納付された場合や、申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納めすぎとなった市税をお返しいたします。ただし納期限を過ぎても納めていただいていない市税が他にあるときは、地方税法第17条の2の規定により、その市税に充当します。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しいたします。

還付金の受け取り方法

※市税の還付を装った振り込め詐欺にご注意を!!!※

市の税務職員などを名乗った振り込め詐欺事件(未遂)が発生しています。 市の職員が金融機関でATMの操作などをお願いすることはありません。 また、市の職員が訪問する際は身分証明書を携帯しています。 不審な電話や不審な訪問を受けた場合には、市役所にご確認ください。

※還付請求をお忘れか、又は、還付金詐欺を疑われておられませんか?※

南城市(長)が還付関係書類の送付を行っても請求書が返送されない事例があります。上記の詐欺をお疑いになった場合には、ひとまず、税務課・管理収納係(098-917-5328)までご確認のお電話を下さい。 還付金の請求には期限がありますので、ご注意ください。

このページは税務課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5328   FAX:098-917-5429

問い合せはこちらから

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