1. 令和6年度 市民税・県民税(兼)国民健康保険税 申告について

令和6年度 市民税・県民税(兼)国民健康保険税 申告について

  1. 令和6年度 市民税・県民税(兼)国民健康保険税 申告について

 この申告は前年1年間(令和5年1月~12月)の所得状況等についてご報告いただくもので、市民税・県民税(住民税)の賦課のほか、国民健康保険税算定や軽減、国民年金保険料の免除申請、保育料の決定など、多くの公的な手続きの基礎資料となります。期限内の申告をお願いいたします。

 申告期間:令和6年2月15日(木)から3月15日(金)まで(土日祝日は除く)
 申告会場:南城市役所 1階 大会議室
 受付時間:8時30分から11時(9時から申告開始)
     :13時から15時(13時15分から申告開始)

※2月25日(日)は申告を受け付けています。 
※2月26日(月)および3月5日(火)は事務整理日のため申告受付は行いません。
 ※混雑緩和のため行政区ごとに指定日をもうけております。また、申告が必要かどうか確認できるフローチャートや大事なお知らせがありますので、下記「申告受付日程・申告フローチャート」を必ずご確認ください。

 ○確定申告については、3月16日以降は那覇税務署またはe-Taxでの受付となります。
 ○市・県民税の期限後申告は、6月3日(月)から税務課⑭窓口(市民税係)で行います。

申告受付日程・申告フローチャート はこちら

市・県民税申告についてのQ&Aはこちら→Q&A

令和6年度から適用される税制改正についてはこちら

新型コロナウィルス感染症対策へのご協力のお願い

・来場の際は、検温、マスクの着用、手指消毒、筆記用具(ボールペン)持参などにご協力ください。
・発熱など体調不良の場合は来場をご遠慮ください。
・混雑状況などによって会場内の人数制限をする場合があります。

e-Taxや郵送で申告ができます

 申告会場は例年大変混雑いたしますので、感染症拡大防止の観点からもご自宅のパソコンやスマートフォンから申告できる便利なe-Taxの利用や郵送による申告をお願いいたします。

確定申告書のe-Tax送信、郵送について

 確定申告書は、国税庁の確定申告書作成コーナーで作成し、e-Tax送信または郵送することができます。詳しくはこちらから(外部リンク:国税庁HP)
 所得税の納付がある方または還付を受ける方は確定申告書を作成してください。
確定申告書を郵送する場合は下記の宛先へお願いします。
〒901-2550 沖縄県浦添市宮城5丁目6番12号
北那覇税務署内 税務署事務処理センター(那覇税務署)
※確定申告書を提出する方は、市・県民税申告書の提出は必要ありません。

市・県民税申告書の郵送について

 市・県民税申告書は、主に前年申告された方に2月初旬に発送予定です。申告書が届かない場合は、下記より印刷してご利用ください。印刷できる環境がない場合は、税務課にお電話いただければ申告書を郵送いたします。
市・県民税申告書
申告の手引き

申告書作成について
申告書は「申告の手引き」を参考に作成してください。
①住所、氏名、電話番号(日中連絡がとれる番号)を記入してください。
②収入について記入してください。
●給与収入のある方
 源泉徴収票、給与支払証明書等を同封してください。または申告書裏面7に勤務先から収入について証明をもらってください。
●事業収入、不動産収入のある方
 申告書裏面5または6の項目に記入するか、収支内訳書を作成し同封してください。領収書等は同封せず、保管してください。後日確認をさせていただくことがあります。
収支内訳書(一般用)
収支内訳書(農業用)
収支内訳書(不動産用)
③控除について記入してください。
 各種控除を受ける場合は、該当箇所に記入し、各種控除証明書等の写しを同封してください。
注意事項
・郵送された書類は原則返却しませんので、証明書等は写しを同封してください。
・記載不備、必要書類不足の場合は受付できず、返送することがあります。
市・県民税申告書を郵送する場合は下記の宛先へお願いします。
〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
南城市役所 税務課 宛

記帳・帳簿等の保存制度について

 個人の白色申告者の方についても記帳と帳簿書類の保存が必要です。
(所得税および復興特別所得税の申告が必要ない方も対象となります。)
・対象者
 農業所得や営業所得・不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方
・記帳する内容
 売上げなどの収入金額や仕入れや経費に関する事項について、取引年月日、売上先仕入先などの相手方の名称、金額(日々の売上額・仕入れ額・経費)などを帳簿に記載します。
・帳簿等の保存
 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿・書類の保存期間】
   保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿 (法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、
領収書などの書類
5年
詳しくはこちらへ(外部リンク:国税庁HP)

 

市・県民税の申告に必要な書類等

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー記載のある住民票等)
  • 前年中の収入を明らかにできるもの
    営業・不動産・農業などの収入がある人は、収入と経費がわかる帳簿、領収書など(事前に計算、領収書の項目ごとの整理をして確認しやすいようにしてからお越しください。)
    給与・年金の収入がある人は、源泉徴収票・給与明細など
  • 各種控除に必要な領収書、証明書等
    ①社会保険料控除:国民年金、国民健康保険税、介護保険料等の領収書や証明書等
    ②生命保険料・地震保険料控除:保険会社が発行する控除証明書
    ③医療費控除:医療費控除の明細書(事前に作成してからお越しください。)
    ④障害者控除:障害者手帳、療育手帳等(等級のわかるもの)
    ⑤寄付金控除:寄付金受領証明書等
    ⑥所得税の還付を受ける方は、本人口座がわかる通帳等
    ⑦その他内容を確認する際に必要と思われるもの(税務署からの申告に関する通知等)

医療費控除を受けられる方へ

 医療費控除またはセルフメディケーション税制による控除を受ける場合は、明細書の添付が必要です。領収書をもとに明細書を作成してください。領収書はご自身で5年間保管してください(後日確認を求められる場合があります)。
医療費控除の明細書(PDF)
医療費控除の明細書(Excel)
セルフメディケーション税制の明細書(PDF)

医療費控除について詳しくはこちらへ(外部リンク:国税庁HP)
 

税務署での申告が必要な人(南城市での申告受付はできません)

  1. 株式の譲渡や配当所得のあった人
  2. 公共用地収用以外で土地・建物等をお売りになった人
  3. 公共用地収用等で所得税の発生する人
  4. 1,000万円を超える事業収入や不動産収入のある人
  5. 消費税の申告をする人
  6. 住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
  7. 青色申告をする人
  8. 準確定申告をする人
  9. その他税務署での申告が必要と思われる人
 
 上記のいずれかに当てはまる方、または申告内容が複雑な場合などは税務署の確定申告会場をご案内しています。ご了承ください。 

お問合せ  :那覇税務署 TEL098-867-3101
確定申告会場:浦添産業振興センター(結の街)

このページは税務課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5328   FAX:098-917-5429

問い合せはこちらから

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