- 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により継続検査窓口での納税証明書が原則不要となります。
- 対象は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。
- 二輪・原付(バイク)・小型特殊については、対象外です。
以下の場合は
紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・年度途中で中古車購入や名義変更等により車両を取得した場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
※軽JNKSによる納付確認ができない場合は、従来通り
紙の納税証明書が必要となります。
※軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
