令和5年10月から導入される適格請求書保存方式(インボイス制度)について、令和3年10月から登録申請の受付が開始されます。
制度導入後、適格請求書(インボイス)を交付するためには、税務署長に登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。
国税庁ではインボイス制度に関する情報をまとめた特設サイトを公開しています。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
特集 インボイス制度(国税庁ホームページ)
このページは税務課が担当しています。
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