平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記の資産について、南城市税条例により課税標準額の特例割合を定めております。
特例対象の固定資産及び特例率については、下記の一覧データに記載しております。
固定資産税の課税標準の特例の適用を受けようとする方は、申告書と下記必要書類の提出が必要となります。ご不明な点は、下記担当課にてお問い合わせください。
固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
|