市たばこ税の税率改正について

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税率が引き上げられます。なお、激変緩和等の観点から下記のとおり段階的に税率が引き上げられます。

市たばこ税率の経過措置(旧3級品(※注1)の紙巻たばこを除く。)
(※注1)旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄の紙巻たばこをいいます。

税率改正の時期 市たばこ税の税率
(1,000本あたり)
増減
現   行 5,262円
平成30年10月1日 5,692円 +430円
令和2年10月1日 6,122円 +430円
令和3年10月1日 6,552円 +430円

平成27年度税制改正で講じられた旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止に伴う経過措置について、平成31年4月1日に予定されていた税制改正の時期が令和元年10月1日に延期されます。

税率改正の時期 市たばこ税の税率
(1,000本あたり)
増減
現  行 4,000円
令和元年10月1日 5,692円 +1,692円

加熱式たばこについて

加熱式たばこについては、平成30年10月より、重量を紙巻たばこの本数に換算する方式から重量及び価格を紙巻たばこの本数に換算する方法へ変更(平成30年10月1日から令和4年10月1日までの間で5段階に分けて変更)されます。

「手持品課税」とは

手持品課税とは、たばこの小売販売業者等(※注2)が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、一定本数以上の紙巻たばこを販売するために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数がその本数以上の場合)に販売業者等に対し、その所持するたばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。

(※注2)小売販売業者等とは小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者(輸入業者)又は製造たばこの製造者です。

手持品課税を行う理由

国のたばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷された時に、また、地方のたばこ税は、卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税であることから、税率改正以前に出荷又は売渡しが行われている場合には、引上げ前の税率で課税されていることになります。

したがって、税率の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷又は売り渡しされ流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率引き上げ後に製造場から出荷又は売り渡される製造たばこと同一の税負担を求めることとされています。

「手持品課税」について

平成30年10月1日に実施する手持品課税については、平成30年8月中旬に郵送により、たばこの小売販売業者等のかた宛てに手持品課税の説明会の案内、手持品課税申告書、手引書、納付書等を発送いたします。手持品課税説明会の詳細はこちらからご覧いただけます。

※案内文の書類一式の中の「市町村たばこ税納付書」に関して

新庁舎移転に伴い、たばこ税収納取扱金融機関の支店が変わります。平成30年10月1日より納付書の口座番号が「0024233(南城支店)」から「0000611(南城ハート支店)」に変更となります。

お手元に届きました納付書をご確認いただき、平成30年10月1日以降にお支払いしていただく場合、納付書の口座番号が「0000611」であるかご確認をおねがいします。様式はこちらからダウンロード可能です(Excel形式)。

販売用の紙巻たばこ(旧3級品の紙巻たばこを除く。)を20,000本以上所持する販売業者の皆さまは、申告書を平成30年10月31日までに那覇税務署に提出していただき、平成31年4月1日までにご納付ください。

申告書を提出してから納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意ください。

このページは税務課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5328   FAX:098-917-5429

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