法人市民税

納税義務

納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所や事業所がある法人
市内に寮、宿泊所等がある法人で市内に事務所、事業所がないもの -
市内に事務所、事業所などがある公益法人(NPO法人を含む)
又は法人でない社団等で収益事業をおこなっているもの
市内に事務所、事業所などがある公益法人(NPO法人を含む)
又は法人でない社団等で収益事業をおこなわないもの
-

税額

均等割額=(事業所を有していた月数÷12ヶ月)×税率
法人税割額=法人税額×税率

法人税割の税率改正について

地方税法の改正により、南城市の法人市民税法人税割の税率は以下のとおりとなります。

法人市民税法人税割の税率
令和元年9月30日以前に開始した事業年度 令和元年10月1日以後に開始した事業年度
9.7% 6.0%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から改正後の税率が適用されます。
申告の際にはご留意いただきますようお願いします。

均等割の税率

法人等の区分 従業者数 税率
(年額、円)
資本等の金額が50億円を超える法人 50人超 3,000,000
資本等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000
資本等の金額が10億円を超える法人 50人以下 410,000
資本等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000
50人以下 160,000
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000
50人以下 130,000
資本等の金額が1千万円以下の法人 50人超 120,000
次に掲げる法人

イ、法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

ロ、人格のない社団等

ハ、一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)

ニ、保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの

ホ、資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計数が50人以下のもの

- 50,000
  • 注1従業者の数(市内にある事務所、事業所又は寮などの従業者の合計数)
  • 注2資本等の金額(資本の金額又は出資金額に資本積立金を加えたもの)
  • 注3従業者数および資本等の金額は、その法人の事業年度の末日で判定する

※法人の設立又は設置・閉鎖等異動があった場合は10日以内に申告してください。⇒法人等申告書

このページは税務課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5328   FAX:098-917-5429

問い合せはこちらから

PAGE
TOP