最終更新日:2018年08月24日
平成30年度税制改正により平成30年10月1日からたばこ税率が引き上げられます。それに伴い、平成30年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこ(紙巻たばこ3級品を除きます)を2万本以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
たばこ税の手持品課税について、次のとおり説明会が開催されます。当日併せて平成31年10月1日から、消費税率の引上げに合わせて実施される消費税の軽減税率制度の説明会も行われます。
浦添市産業振興センター結の町 大研修室
浦添市勢理客4丁目13番1号
平成30年9月3日(月)
午前の部 | 午後の部 | |
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①たばこ税の手持品課税について | 10:00~11:00 | 13:00~14:00 |
②消費税の軽減税率制度について | 11:00~11:30 | 14:00~14:30 |
午前の部・午後の部は同じ内容となりますので、ご都合の良い時間にご出席いただいて問題ありません。なお、事前申し込みは必要ありません。
たばこの小売販売業者等(対象者の方へ8月中旬に案内文を郵送でお届けしています)
※ご出席の際には、今回郵送でお届けした説明会の案内文に同封している資料一式をご持参ください。
説明会についてのお問い合わせは、次のいずれかの担当部署までお願いします。
那覇税務署法人課税第一部門 TEL:098-867-3101(税務署におかけいただいた電話は、自動音声案内によりご案内しておりますので、自動音声に沿って「2」をご選択ください。)
那覇県税事務所間税班 TEL:098-867-1344
南城市役所税務課 TEL:098-917-5328