市たばこ税

たばこ税は、日本たばこ産業(株)、特定販売業者(輸入業者)及び卸販売業者(これらを総称して「卸販売業者等」といいます。)が、南城市内の小売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。納税義務者は卸売販売業者等です。しかし、たばこの小売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、消費者です。

平成30年10月1日から税率が引き上げられます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

税額の算出方法

売渡本数×税率(5,262円/1,000本(平成25年4月1日改正))
(ただし、日本たばこ産業株式会社が毎月市町村に申告納付すべき税額は、沖縄の区域内において売り渡した製造たばこにかかる市町村たばこ税額を各市町村の成年者数であん分して得た額となります。)
※たばこは、国と県のたばこ税も課されております。

1箱に占めるたばこ税の額(定価に関係なし)

市たばこ税・・・・20本×5.262円 = 105円24銭
県たばこ税・・・・20本×0.860円 =  17円20銭
国たばこ税・・・・20本×5.302円 = 106円04銭
たばこ特別税・・・20本×0.820円 =  16円40銭
合計 244円88銭

このページは税務課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5328   FAX:098-917-5429

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