「罹災証明書」、「罹災届出証明書」は、風水害、地震等の自然災害により、所有する家屋等が被害を受けた場合、被害の程度や原因等を証明するものです。
①罹災証明書・・・・住家及び非住家の被害
②罹災届出証明書・・動産(自動車、家財等)、工作物(物置、塀等)の被害
①罹災証明書・・・・被災日から3ヶ月以内
②罹災届出証明書・・被災日から1年以内
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
南城市役所3階総務課
※証明書の発行にあたっては、被災から一定の期間を経過しているものや既に修理済みのもの等、現地調査により被災の程度が確認できないものは証明できませんので、修繕前に必ず被災状況が確認できる資料(プリントアウトされた写真など)を残してください。