「罹災証明書」、「罹災届出証明書」は、風水害、地震等の自然災害により、所有する家屋等が被害を受けた場合、被害の程度や原因等を証明するものです。
①罹災証明書・・・・住家及び非住家の被害
②罹災届出証明書・・動産(自動車、家財等)、工作物(物置、塀等)の被害
①罹災証明書・・・・被災日から3ヶ月以内
②罹災届出証明書・・被災日から1年以内
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
南城市役所3階総務課
①罹災証明書・・・・住家及び非住家の被害
②罹災届出証明書・・動産(自動車、家財等)、工作物(物置、塀等)の被害