森林環境税とは
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進を趣旨とする森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税は、市・県民税の均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収され、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県、市町村に按分されて譲与されるしくみとなっています。
令和6年度から税金はどう変わるの?
個人市県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。
総務省HP:森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)
林野庁HP:森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)