A.「特別徴収」とは、事業主(給与支払者や年金支払者)が、給与や年金から税額相当分を徴収(天引き)し、納税義務者の代わりに税を納めることです。
なお、納税義務者本人に税を納めていただく場合を「普通徴収」と言います。
A.本人の意思による選択は認められておりません。地方税法により、「公的年金等の所得にかかる個人の市・県民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する」とされています。
(地方税法第321条の7の2)
A.この制度は、市・県民税の納付方法を変更するものであり、税額の計算方法等に変更はなく、新たな税負担が生じるものではありません。
A.公的年金等に係る市・県民税の納税義務者のうち、その年の4月1日現在、老齢基礎年金等の支払いを受けている、65歳以上の方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は対象外です。
A.特別徴収の対象となる年金(特別徴収をおこなう年金)は、老齢基礎年金等の老齢または退職を事由として支給される年金とされ(法321条の7の2第1項)、具体的には政令において次のとおりとされています。
※遺族年金・障害年金等は市・県民税上非課税の為、特別徴収の対象とはなりません。
A.2種類以上の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、特別徴収をおこなう年金については下記のとおり優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。
A.介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合は、市・県民税も同様に普通徴収に切り替わります。
A.市・県民税と介護保険料は、同一の年金から特別徴収をおこないます。
ただし、介護保険料の特別徴収の対象となる年金が障害年金や遺族年金の場合は、市・県民税においては特別徴収の対象となりませんので、普通徴収となります。
A.年齢により徴収方法が異なります。
≪65歳以上の方≫
給与所得に係る市・県民税は従来どおり、給与からの特別徴収となりますが、公的年金等の所得に係る市・県民税額は、給与天引きができなくなっています。公的年金等の所得に係る税額については公的年金からの特別徴収となります。
≪65歳未満の方≫
公的年金等に係る市・県民税額も給与所得に係る市・県民税額にあわせて「給与からの特別徴収」をすることができます。
A.所得の内容によって徴収方法が異なります。
≪年金所得と給与所得がある場合≫
公的年金等の所得にかかる税額については、公的年金からの特別徴収となり、給与所得に係る税額については、給与からの特別徴収となります。
≪年金所得のほかに農業所得や不動産所得等その他の所得がある場合≫
公的年金等の所得に係る税額については、公的年金からの特別徴収となり、公的年金所得以外の所得に係る市・県民税については、普通徴収による納付となります。
≪年金所得のほかに給与所得とその他所得がある場合≫
公的年金等の所得に係る税額については、公的年金からの特別徴収となり、給与所得に係る税額については、給与からの特別徴収となります。また、その他の所得に係る税額については、普通徴収か、あるいは給与所得と合算しての給与からの特別徴収となります。
A.特別徴収を開始する年度につきましては、特別徴収開始までの第1期分と第2期分はこれまでと同様に普通徴収(2回)で納付していただきます。開始後は、10月・12月・翌年2月の年金支給時に特別徴収(3回)されます。
翌年度以降は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回に分けて(年金支給時に)特別徴収されます。
(例)年税額が60,000円(年金所得のみ)の場合
徴収方法 | 普通徴収 納付書などで納める) |
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納付時期 | 6月(1期) | 8月(2期) | 10月(3期) | 1月(4期) |
徴収税額 | 年税額の1/4 | 同左 | 同左 | 同左 |
15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
これまでは、年税額を6月・8月・10月・翌1月の4回にわけて納付していただきました。
徴収方法 | 普通徴収 (納付書などで納める) |
特別徴収 (年金から天引き) |
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納付時期 | 6月(1期) | 8月(2期) | 10月 | 11月 | 2月 |
徴収税額 | 年税額の1/4 | 同左 | 年税額の1/6 | 同左 | 同左 |
15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
特別徴収を開始する年度は、年税額の半分を6月・8月の2回で普通徴収(納付書または口座振替)します。残りの年税額を、10月・12月・翌年2月の年金支給時に3回に分けて特別徴収します。
徴収方法 | 特別徴収 | |||||
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仮徴収 | 本徴収 | |||||
納付時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 前年度2月に徴収した金額と同額 | 同左 | 同左 | 年税額から仮徴収した額を除いた額の1/3 | 同左 | 同左 |
* 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
次年度以降は、前年度の2月と同じ額(「 * 」の金額を4月・6月・8月の年金支給額に特別徴収(仮徴収)します。年税額から仮徴収した額を除いた額を10月・12月・翌月2月の年金支給時に1/3ずつ特別徴収(本徴収)します。
A.翌年度10月年金支給分から特別徴収が再開されます。