1. 公的年金からの個人市・県民税特別徴収制度Q&A

公的年金からの個人市・県民税特別徴収制度Q&A

  1. 公的年金からの個人市・県民税特別徴収制度Q&A

Q.「特別徴収」とはなんですか?

A.「特別徴収」とは、事業主(給与支払者や年金支払者)が、給与や年金から税額相当分を徴収(天引き)し、納税義務者の代わりに税を納めることです。
なお、納税義務者本人に税を納めていただく場合を「普通徴収」と言います。

Q.公的年金からの特別徴収の実施について、本人の意思による選択はできますか?

A.本人の意思による選択は認められておりません。地方税法により、「公的年金等の所得にかかる個人の市・県民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する」とされています。
(地方税法第321条の7の2)

Q.公的年金からの特別徴収制度が開始されることによって、市・県民税は増えるのですか?

A.この制度は、市・県民税の納付方法を変更するものであり、税額の計算方法等に変更はなく、新たな税負担が生じるものではありません。

Q.特別徴収の対象となる基準は?

A.公的年金等に係る市・県民税の納税義務者のうち、その年の4月1日現在、老齢基礎年金等の支払いを受けている、65歳以上の方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は対象外です。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
  • 南城市が行う介護保険の特別徴収の対象者でない方
  • 特別徴収税額が老齢基礎年金等の支給額を超える方
  • その年の1月2日以降に市外に転出した方

Q.特別徴収の対象となる年金の種類は?

A.特別徴収の対象となる年金(特別徴収をおこなう年金)は、老齢基礎年金等の老齢または退職を事由として支給される年金とされ(法321条の7の2第1項)、具体的には政令において次のとおりとされています。

昭和60年の年金制度改正後の年金として(法施行令48条の9の11第1項)

  • 国民年金法による老齢基礎年金

昭和60年の年金制度改正前の年金として(同)

  • 旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
  • 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  • 旧国家公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 旧地方公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

前記に定める年金に類するものとして(同第2項)

  • 旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
  • 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

※遺族年金・障害年金等は市・県民税上非課税の為、特別徴収の対象とはなりません。

Q.特別徴収の対象となる年金を2種類受給していますが、どちらの年金から特別徴収されますか?

A.2種類以上の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、特別徴収をおこなう年金については下記のとおり優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金等
  2. 旧国民年金法による老齢年金等
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金等
  4. 旧船員保険法による老齢年金等
  5. 旧国家公務員共済組合法等による退職年金等
  6. 移行農林年金のうちの退職年金等
  7. 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等
  8. 旧地方公務員共済組合法等による退職年金等

Q.介護保険料が公的年金から特別徴収されていましたが、年度の途中で普通徴収に切り替わりました。市・県民税については、引き続き特別徴収されますか?

A.介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合は、市・県民税も同様に普通徴収に切り替わります。

Q.市・県民税と介護保険料で特別徴収される年金が異なる場合がありますか?

A.市・県民税と介護保険料は、同一の年金から特別徴収をおこないます。
ただし、介護保険料の特別徴収の対象となる年金が障害年金や遺族年金の場合は、市・県民税においては特別徴収の対象となりませんので、普通徴収となります。

Q.公的年金等の所得以外に給与所得があります。今まで、市・県民税はすべて給与から特別徴収されていました。これからはどのように変わりますか?

A.年齢により徴収方法が異なります。

≪65歳以上の方≫
給与所得に係る市・県民税は従来どおり、給与からの特別徴収となりますが、公的年金等の所得に係る市・県民税額は、給与天引きができなくなっています。公的年金等の所得に係る税額については公的年金からの特別徴収となります。

≪65歳未満の方≫
公的年金等に係る市・県民税額も給与所得に係る市・県民税額にあわせて「給与からの特別徴収」をすることができます。

Q.公的年金等の所得以外の所得があります。その分の所得に係る市・県民税も年金から特別徴収されますか?

A.所得の内容によって徴収方法が異なります。

≪年金所得と給与所得がある場合≫
公的年金等の所得にかかる税額については、公的年金からの特別徴収となり、給与所得に係る税額については、給与からの特別徴収となります。

≪年金所得のほかに農業所得や不動産所得等その他の所得がある場合≫
公的年金等の所得に係る税額については、公的年金からの特別徴収となり、公的年金所得以外の所得に係る市・県民税については、普通徴収による納付となります。

≪年金所得のほかに給与所得とその他所得がある場合≫
公的年金等の所得に係る税額については、公的年金からの特別徴収となり、給与所得に係る税額については、給与からの特別徴収となります。また、その他の所得に係る税額については、普通徴収か、あるいは給与所得と合算しての給与からの特別徴収となります。

Q.公的年金のみの収入で、これまで市・県民税は普通徴収(納付書または口座振替)で納付(年4回)していた場合、納付方法はどう変わるのですか?

A.特別徴収を開始する年度につきましては、特別徴収開始までの第1期分と第2期分はこれまでと同様に普通徴収(2回)で納付していただきます。開始後は、10月・12月・翌年2月の年金支給時に特別徴収(3回)されます。
翌年度以降は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回に分けて(年金支給時に)特別徴収されます。

(例)年税額が60,000円(年金所得のみ)の場合

これまで

徴収方法 普通徴収
納付書などで納める)
納付時期 6月(1期) 8月(2期) 10月(3期) 1月(4期)
徴収税額 年税額の1/4 同左 同左 同左
15,000円 15,000円 15,000円 15,000円

これまでは、年税額を6月・8月・10月・翌1月の4回にわけて納付していただきました。

特別徴収を開始する年度

徴収方法 普通徴収
(納付書などで納める)
特別徴収
(年金から天引き)
納付時期 6月(1期) 8月(2期) 10月 11月 2月
徴収税額 年税額の1/4 同左 年税額の1/6 同左 同左
15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

特別徴収を開始する年度は、年税額の半分を6月・8月の2回で普通徴収(納付書または口座振替)します。残りの年税額を、10月・12月・翌年2月の年金支給時に3回に分けて特別徴収します。

次年度以降

徴収方法 特別徴収
仮徴収 本徴収
納付時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 前年度2月に徴収した金額と同額 同左 同左 年税額から仮徴収した額を除いた額の1/3   同左 同左
* 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

次年度以降は、前年度の2月と同じ額(「 * 」の金額を4月・6月・8月の年金支給額に特別徴収(仮徴収)します。年税額から仮徴収した額を除いた額を10月・12月・翌月2月の年金支給時に1/3ずつ特別徴収(本徴収)します。

Q.年度の途中で市・県民税の額が変更になったため、特別徴収が中止されました。特別徴収の再開は、いつからになりますか?

A.翌年度10月年金支給分から特別徴収が再開されます。

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