住民税について

住民税のあらまし

個人住民税は、住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担していくという性格の税金で、負担能力のある人に均等に負担していただく均等割と所得額に応じて負担していただく所得割があります。 一般に市民税・県民税を合わせて住民税とよばれております。

個人住民税(市県民税)均等割額の引き上げについて(平成26年度~令和5年度まで)

納税義務者

その年の1月1日現在、南城市に住んでいる人と、南城市に住んではいないが市内に事業所・事務所のある人 。
※住民税は前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。

住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない

1月1日現在、
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
②障害者
③未成年者
④寡婦またはひとり親
条件:前年所得金額が125万円以下の人
※令和3年度申告より改正→135万円以下の人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
(1)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合、28万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+16.8万円

※令和3年度申告より下記の通り改正
(1)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合、38万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+16.8万円+10万円

所得割がかからない人

前年中の総所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
(1)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合、35万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+32万円

※令和3年度申告より下記の通り改正
(1)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合、45万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+32万円+10万円

所得割の計算方法

住民税は均等割4,000円(平成26年度~令和5年度まで5,000円)と所得割で構成されています。
所得割は以下の算出方法により課税しています。

所得割の計算方法

住民税の申告と納税方法

申告

個人の住民税は、市町村が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市町村が適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告書を市町村長に提出していただくことになっています。

申告をしなければならない人

市町村内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方や前年中の所得が給与又は公的年金のみである人は申告の必要はありません。
※前年中の所得が給与又は公的年金のみで、給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が市役所に提出されていれば、申告する必要はないことになっています。ただし、給与以外の所得(例えば、配当所得・不動産所得・農業所得など)があった人や雑損控除、医療費控除又は寄附金控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。

申告書の提出先

納税者の1月1日現在における住所地の市町村です。

納税の方法

個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収の方法

事業所得者などの住民税は、納税通知書によって市町村から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。
普通徴収の方法による場合の納税のしくみは、次のとおりです。

納税者

申告書の提出 → →
(3月15日までに所得税の確定申告をした人はその必要はありません。)

← ← 税額の通知(6月)(納税通知書)

納税(6月、8月、10月、翌年の1月) → →

市役所

特別徴収の方法

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市町村に納入していただくことになっています。これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12カ月で徴収することとなっています。
特別徴収の方法による場合の納税のしくみは、次のとおりです。







← ← 税額の通知

給与の支払の際税額を徴収 → →
(6月から翌年の5月までの
毎月の給与支払日)











給与支払報告書の提出 → →
(1月31日まで)

← ← 税額の通知
(5月31日まで)

税額の納入 → →
(徴収した月の翌月10日まで)







年の中途で退職した場合の徴収

毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの住民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。
(ア)その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
(イ)6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
(ウ)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(ア)に該当しない人の場合(この場合は、本人の申出がなくても給与又は退職金から、残税額が徴収されます。)
詳細はこちらから
  ↓

個人住民税の特別徴収について
 

公的年金からの個人市・県民税の特別徴収制度について
平成21年10月から、地方税法の改正により公的年金等の所得に対する個人市・県民税のお支払い方法が変わりました。
公的年金等を受給している65歳以上の方で、個人市・県民税が課税されている方につきましては、これまでは金融機関等において、ご自身でお支払いいただく普通徴収の方法で納付していただきましたが、この法律改正により、支払うべき個人市・県民税を厚生労働大臣などの「年金保険者」が年金から差し引き年金受給者に代わり本市に納めることとなります。
※なお、この制度は、個人市・県民税のお支払い方法を変更するもので、これにより個人市・県民税額が増えることはありません。

詳しくは → 公的年金からの個人市・県民税特別徴収制度Q&A

このページは税務課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5328   FAX:098-917-5429

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