A1. 例年2月15日から3月15日頃までの一月間です。
申告日時・会場、申告内容などの詳細については、広報なんじょう1月号や南城市ホームページ、申告書に同封された資料等にてご確認ください。
A2. 本市においては、6月上旬頃から期限後申告として申告受付を再開いたしますので、日程などの詳細については、広報なんじょう1月号や南城市ホームページ、申告書に同封された資料等にてご確認ください。
所得税の納付・還付の対象となる方は、那覇税務署にて確定申告を行ってください。確定申告の日程などの詳細については、那覇税務署(TEL:867-3101)にお問合せください。
A1. 収入の有無について申告がなければ、課税・非課税の判定ができませんが、前年の収入がない方で、本市に在住している方の被扶養者(税制上の扶養控除者)となっている方は申告不要です。しかし、それ以外の方は、前年の収入がない場合でも申告は必要です。
↓
申告がない場合、課税、所得証明書などの発行ができません。また、国民健康保険税、介護保険料、保育所、公営住宅などの算定・申込にも影響がでる可能性があります。
A2. 確定申告は住民税申告も兼ねているため、住民税申告の必要はありません。
A3. 公的年金の源泉徴収票に記載された内容どおりであれば、申告の必要はありません。
ただし、各種控除(扶養控除、医療費控除や生命保険料控除など)を追加する場合は申告を行ってください。
また、障害年金や遺族年金等の非課税所得のみの方で、本市に在住している方の被扶養者となっていない方は、申告が必要となります。
A4. はい、必要です。
個人住民税については、所得税のように源泉徴収(所得が発生した時点で納税)する制度はなく、一年分にあった他の所得と合算して税額が計算されます。
したがって、年金所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず、申告が必要となります。
A5. 給与収入のみの場合、勤務先が南城市へ『給与支払報告書』を提出していれば、本人が申告する必要はありません。※提出の有無については勤務先に確認して下さい。
ただし、各種控除(医療費控除など)を追加する場合は、申告を行ってください。
A6. はい、必要です。
個人住民税については、所得税のように源泉徴収(所得が発生した時点で納税)する制度はなく、一年分にあった他の所得と合算して税額が計算されます。
したがって、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず、申告が必要となります。
A7. 個人住民税の課税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
よって、1月2日以降に亡くなった方に対しても、前年中の所得に基づいて その年度の課税が決定されます。しかし、ご本人が死亡しておりますので、その納税については相続人が継承することになります。
↓
亡くなった方によっては、準確定申告が必要な場合もあります。その詳細については、那覇税務署(TEL:867-3101)にお問合せください。
A8. 毎年1月1日(賦課期日)現在で住所のある市町村にて申告することになります。
A9. 申告書は、前年の申告データおよび1月1日(賦課期日)現在の住民基本台帳の記載者、または申告が必要と思われる方などへ送付しています。
申告対象者となった方は、申告会場にブランクの申告書を備え付けていますので、必要な書類を準備の上、ご来場ください。
A10. 申告書は、前年中において、転入してきた方や住民税申告をされた方、または申告が必要と思われる方などへ申告書を送付しています。
前年中の所得が2-Q3、2-Q5に該当する方であれば、申告不要です。しかし、それ以外の方は、申告書とその他必要な書類を準備の上、ご来場ください。
A11. 前年中の所得が2-Q3、2-Q5に該当する方であれば、申告不要です。しかし、それ以外の方は、両方の申告書とその他必要な書類を準備の上、ご来場ください。
A1. はじめて住宅ローン控除の申請を行う方については、那覇税務署(申告期間中は『浦添産業振興センター・結の街』)での申告が必要となります。
必要書類等など詳細については、那覇税務署(TEL:867-3101)にお問合せください。
2年目以降において、給与所得者の方は、年末調整の際に必要書類を給与担当者に提出すれば、住宅ローン控除を受けることができます。それ以外の方は、申告が必要です。
A2. 原則、申告期間中(例年3月15日頃まで)に申告書の提出が必要です。
申告期間(または納税通知書が送達されるまで)を過ぎると、所得税の還付のみとなり、住民税額からの控除が受けられなくなります。
A3. 当該年度において対象となる土地の地番が確認できる『固定資産税の納税通知書』もしくは、窓口で『公課証明書』(有料:1枚300円)を発行してもらい、ご持参してください。
※納付書の領収書・納税証明書のみでは、対象となる土地の地番が不明確なため不可。
A4. 個人間における不動産の売買であれば、那覇税務署(申告期間中は『浦添産業振興センター・結の街』)にて確定申告を行う必要があります。
ただし、公共用地の収用に伴うもので、各法令に基づく特別控除の範囲内であれば、所得税の納付・還付に影響はありませんので、住民税申告として申告受付します。
しかし、特別控除の範囲内より収入金額が大きい、もしくは課税の対象となる一時所得がある場合は、那覇税務署(申告期間中は『浦添産業振興センター・結の街』)にて確定申告を行う必要があります。必要書類等の詳細については、那覇税務署(TEL:867-3101)にお問合せください。
A5. 遺産分割協議が整わない場合であっても遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。
A6. 収益(収穫)が次年度から見込まれる場合、「開業費」として収入のある翌年から原則5年間で減価償却することになります。
ただし、繰越資産(いわゆる経費)が20万円未満の場合は、翌年に一括して償却することができます。
※翌年に経費としますので、必ず領収書等を保管しておいてください。
A7. 減価償却資産に対して資本的支出(固定資産の使用可能期間の延長、価額の増加となる支出)となる場合は、減価償却費として差し支えありません。
ただし、20万円未満の場合は修繕費となります。
A1. 平成29年度(平成28年中)分の申告から、申告者とその扶養者などのマイナンバーの記載が必要となりました。また、申告時にマイナンバーの番号確認や申告者の身元確認も必要となりましたので、確認に必要な証明書等についてもご準備ください。
A2. 例年、6月初旬からの発行となります。
A3. 更正の請求(いわゆる還付申告)の期間制限である5年間は、保存しておくことをお勧めします。
A4. 申告会場で担当職員が記入のサポートすることもできますので、所得等は未記入でも大丈夫です。ただし、事前に領収書などの整理・集計および氏名・生年月日・電話番号などの記入・押印は済ませておいてください。
A5. 住民税申告は、原則として1月1日(賦課期日)現在の市町村に対し、収入の有無にかかわらず申告する必要があります。
一方、確定申告は、所得税(国税)の納付・還付がある方が行う申告のことです。
↓
住民税申告の期間中(例年 2月15日から3月15日頃)であれば、一定の要件※を満たす確定申告においては、申告を受付(仮収受)することができます。しかし、住民税申告の期間を過ぎると確定申告となる方は、那覇税務署での申告手続きとなります。
※那覇税務署(申告期間中は『浦添産業振興センター・結の街』)にて確定申告を行う方の要件については、広報なんじょう1月号や南城市ホームページ、申告書に同封された資料等にてご確認ください。
また、確定申告に関する詳細については那覇税務署(TEL:867-3101)にお問合せください。
このQ&Aは、本市(南城市)に関する申告取り扱いについて、所得税法、地方税法および南城市税条例等に則っております。したがって、その取り扱いについては、自治体により異なる場合があります。