1. 新型コロナウイルス感染症の影響による、国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による、国民健康保険税の減免について

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による、国民健康保険税の減免について
 

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険税が減免となります。
【保険税の減免の対象となる方】

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
保険料(税)を全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方
保険料(税)の一部を減額

保険料(税)が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
1.事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
2.前年の所得の合計額が1000万円以下であること
3.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

○減免申請の際に必要な書類
①令和2年度国民健康保険税納税通知書
②令和元年の確定申告書の写しや源泉徴収票の写し
③令和2年1月~申請日現在までの給与明細等、収入がわかるもの
(世帯主及び、被保険者の全員分)
④医師による死亡診断書や傷病診断書
(新型コロナウイルス感染症により死亡、または重篤な傷病を負った場合)


○申請受付期間:令和2年7月10日~令和3年3月24日
 
 

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