納税通知書等の送達すべき書類について、返戻があった場合、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、「公示送達」の手続を行います。
送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
これまで市税等に係る公示送達は市役所の掲示場で行っていましたが、条例の改正により従来の方法に加えて市ホームページで公示送達の掲示を行います。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
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