1. 令和3年度から適用される税制改正(市・県民税)

令和3年度から適用される税制改正(市・県民税)

  1. 令和3年度から適用される税制改正(市・県民税)
 令和3年度分の個人市・県民税から適用される税制改正の内容についてのお知らせです。

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

 給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

 

2.給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、控除の上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう措置が講じられます(所得金額調整控除)。
給与等の収入金額
給与所得控除額(令和3年度以後)
給与所得控除額(令和2年度)
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 その収入金額×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円
 

3.公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額が減少します。

令和3年度以降(改正後)
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
(1,000万円以下)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
(1,000万円超2,000万円以下)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
(2,000万円超)
65歳
以上
330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超
410万円以下
(A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円
65歳
未満
130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超
410万円以下
(A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

令和2年度(改正前)
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
65歳
以上
330万円以下 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+155万5,000円
1,000万円超 (A)×5%+155万5,000円
65歳
未満
130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+155万5,000円
1,000万円超 (A)×5%+155万5,000円

4.基礎控除の見直し

  • 基礎控除が一律10万円引き上げられます(現行33万円)。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合、金額に応じて基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除が適用されないこととなりました。
合計所得金額 基礎控除額(令和3年度以降) 基礎控除額(令和2年度)
2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円(所得制限なし)
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円(所得制限なし)
2,500万円超 適用なし 33万円(所得制限なし)
 

5.所得金額調整控除の創設

 次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
 (1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
  ア 本人が特別障害者に該当する
  イ 年齢23歳未満の扶養親族がいる
  ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる
 所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合1,000万円)-850万円)×10%
 (2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、
   その合計額が10万円を超える場合
 所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
 ※(1)(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

6.調整控除の見直し

 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されません。
 

7.所得控除等の合計所得金額の要件の見直し

 所得控除の引き下げに伴い、各種要件が変更されます。
要件等 令和3年度以後(改正後) 令和2年度(改正前)
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 合計所得48万円以下 合計所得38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 合計所得48万円超133万円以下 合計所得38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障がい者等に対する非課税措置の合計所得要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が28万円+×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+16.8万円※ 合計所得金額が28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+16.8万円※
所得割の非課税限度額の総所得金額等 総所得金額等が35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+32万円※ 総所得金額等が35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+32万円※
※同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算
 

8.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

 これまでの寡婦控除の条件の見直しがされ、新たにひとり親控除が新設されます。婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。扶養親族のいない死別の単身女性、子以外の扶養親族を有する死別・離別の単身女性のうち、本人の合計所得金額が500万円以下の人は引き続き控除額26万の寡婦控除を受けることができます。
 ※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。


 

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