以下の3点について、税制改正が行われますのでお知らせ致します。
・仮特別徴収税額の算定の見直し(年間の徴収税額の平準化)
(現 行)仮徴収:前年2月と同じ額本徴収:(年税額-仮徴収額)÷3
(改正後)仮徴収:(前年度分の年税額÷2)÷3本徴収:(年税額-仮徴収額)÷3
・転出、税額変更があった場合においても特別徴収の継続の実施(一定の要件あり)
適用時期:平成28年10月1日以後に実施する公的年金からの特別徴収から適用
《例》公的年金からの特別徴収 年税額70,000円 (仮徴収で20,000円)の場合
仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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平成27年度 |
20,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
4,000円 |
3,000円 |
3,000円 |
平成28年度 (現行の場合) |
3,000円 (前年2月と同じ額) |
3,000円 |
3,000円 |
21,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
平成28年度 (改正後) |
12,000円 (前年度分の年税額÷2)÷3 |
12,000円 |
12,000円 |
12,000円 |
12,000円 |
10,000円 |
・所得税の最高税率引上げに伴う「ふるさと納税」に係る特例控除額の算定方法の改正
特定控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4,000万円超の場合は(現行:H26年度~H27年度)40% →(改正後:H28年度~)45% とすることとされました。
・特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)
ふるさと納税を行うと、寄附金のうち2千円を超える部分は、一定の上限まで、原則として所得税個人住民税から全額が控除されます。その寄付金控除額において、基本控除に加算される特例控除額の上限を、個人住民税における調整控除後の所得割額の(現行:H21年度~H27年度)10% →(改正後:H28年度~)20% に拡充することすることとされました。
適用関係:平成27年1月1日以後の支出する「ふるさと納税」、平成28年度以後の個人住民税から適用
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用)
確定申告の不要な給与所得者等が「ふるさと納税」をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄附金控除を受けられる制度
~「ワンストップ特例」の適用を受けるための要件~
次の(1)~(3)の条件をすべて満たす場合に限ります。
(1)確定申告の義務がないこと(ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方)
(2)平成27年1月1日~平成27年3月31日までの間に、寄付を行っていないこと
(3)1年間の寄付先の自治体の数が5つ以下であること
消費税引き上げ時期の延長に伴い、個人住民税における「住宅ローン控除」について、適用対象となる居住年月日の期間が延長されます。
(現 行)平成26年4月1日~平成29年12月31日
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(改正後)平成26年4月1日~平成31年 6月30日