国民健康保険はいざという時にでも安心して医療が受けられるように、被保険者の皆さんがお金を出し合い(保険税)、それを医療費に充てるという助け合いの制度です。
南城市に住所登録をしている方で、職場の健康保険に加入しているか、生活保護を受けている方以外はすべて国民健康保険へ加入しなければなりません。
職場をやめたり、社会保険の被扶養者でなくなった場合は14日以内に国保年金課で手続きを行って下さい。なお加入は世帯単位で加入となります。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市町村から転入したとき |
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職場の健康保険をやめたとき または扶養をはずれたとき |
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子供が生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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職場で健康保険資格喪失証明書の様式がない場合は、こちらをご活用ください。
健康保険資格取得・喪失連絡票
令和6年12月2日から、健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードでの保険証利用(マイナ保険証)を基本とした仕組みが始まっています。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせを」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」交付します。
保険証の発行終了(マイナンバーカードへの一体化)について
本人又は同世帯の方が来庁し本人確認できた場合は、窓口で交付します。それ以外は郵送での交付となります。
別世帯の方や18歳以下の加入者が、窓口で交付を受ける際は、窓口にお越しになる方の本人確認書類と世帯主からの委任状が必要です。
就職して職場の健康保険や共済組合等の健康保険に加入したり、南城市外へ転出される方は、国保を抜ける手続きが必要になります。職場の健康保険に加入しても自動的に国保からは抜けることはありません。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市町村へ転出するとき |
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職場の健康保険に入ったとき または扶養家族として健康保険に入ったとき |
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国保の被保険者または世帯主が死亡したとき |
国保の給付『葬祭費』をご確認ください。 |
生活保護を受けるようになったとき |
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職場で健康保険資格取得証明書の様式がない場合は、こちらをご活用ください。
健康保険資格取得・喪失連絡票
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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南城市内で住所がかわったとき |
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世帯主又は氏名がかわったとき |
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世帯分離や合併をしたとき |
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資格確認書または保険証等を紛失したとき |
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修学のため住所をうつすとき |
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施設や病院等に住所をうつすとき |
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賦課期日(4月1日)後に加入者の異動(出生、死亡、転入、転出、他保険加入・脱退等)の届出があった場合、加入期間に応じて月割で計算します。異動の事由が発生した場合は、14日以内に届出をして下さい。
年度の途中から加入する場合 | 加入月から月割で課税 |
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年度の途中で脱退する場合 | 脱退する月の前月分まで月割で課税 |
届出をした月からではなく、加入月までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。
他の保険に入っても、国保にその旨を届出しなければ、国保の保険税も課税され続け、他の保険の保険料との二重支払いの負担が生じてしまいます。