1. 特別児童扶養手当の証書が廃止となります

特別児童扶養手当の証書が廃止となります

  1. 特別児童扶養手当の証書が廃止となります

お知らせ

令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止となります。
令和6年7月に障害認定の有期更新が必要な方や、令和6年8月実施予定の所得状況届提出者から、証書の発行が無くなりますのでご承知ください。
今後は、「特別児童扶養手当 障害認定通知書」または「有期再認定通知書」にて証書番号・等級・認定期間・次回診断年月等をご確認いただくことになりますので、
「特別児童扶養手当 障害認定通知書」または「有期再認定通知書」は大切に保管してください。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号))

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〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5212  

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