概要
未熟児養育医療は、身体の発育が未熟なまま出生した乳児で、医師が入院養育を必要と認めた場合、未熟児の保護者の所得に応じて費用の一部を市が負担する制度です。
対象
原則、南城市に住所を有し、次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた方が対象となります。
- 出生時体重が、2,000グラム以下のもの。
- 生活能力が特に薄弱であって医師が特に入院養育を必要と認めたもの。
手続きに必要な書類 ※出生届後の手続きになります※
申請時には、指定養育医療機関の医師記入の養育医療意見書(医療機関の様式可)をお持ちください。
申請用紙は南城市役所市民課にあります。
- 養育医療給付申請書(様式第1号)
- 養育医療意見書(様式第2号)
- 世帯調書(様式第3号)(両面コピー)
※世帯員全員の個人番号(マイナンバー)が必要となります。
- 所得課税証明書(市町村民税額のわかるもの)※1月1日時点の住所地の市区町村で発行
1月1日時点で南城市以外に居住していた扶養義務者及び世帯の中で所得がある方のみ全員
申請日が1月~ 6月⇒
前年の1月1日時点(例①:令和3年6月申請⇒
令和2年1月1日時点の住所地)
例①の場合で南城市以外に居住していた方の必要な書類は⇒
令和2年度所得課税証明書
申請日が7月~12月⇒
当年の1月1日時点(例②:令和3年7月申請⇒
令和 3年1月1日時点の住所地)
例②の場合で南城市以外に居住していた方の必要な書類は⇒
令和 3年度所得課税証明書
- 扶養義務者負担金に係る委任状(様式第4号)
- 健康保険証の写し(お子さまのもの。手続き中の場合は、先に扶養される予定の方の保険証)
- 南城市子ども医療費助成受給資格者証の写し(手続き後にご提出ください)
- 限度額適用認定証の写し(お子さまのもの。手続き中の場合は後日ご提出ください)
- 親子健康手帳(母子健康手帳)の写し
- マイナンバーのわかる書類(世帯全員)
申請の期限
必ずお子さまの入院中に申請を行ってください。退院すると原則申請できません。
※お子さまの入院中に必要書類が揃わない場合は、まず養育医療意見書を提出し申請をしてください。不足の書類については後日ご提出ください。
自己負担金について
自己負担金は、世帯の市町村民税所得割額の課税状況により査定します。医療給付後、自己負担分については、南城市子ども医療費助成で精算することができます。
※高額療養費、附加給付金などの支給がある場合は、その分を差し引いての子ども医療費助成となります。
その他(注意事項)
- 病院は、指定養育医療機関である必要があります(沖縄県立南部医療センター・こども医療センター、琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院など)。
- 医療券の紛失などによる再交付、住所や健康保険証の変更、医療機関の変更、給付期間の延長の際は、別途手続きが必要です。
南城市未熟児養育医療給付について