1. 学校・保育所等でのケガに子ども医療費助成は利用できません

学校・保育所等でのケガに子ども医療費助成は利用できません

  1. 学校・保育所等でのケガに子ども医療費助成は利用できません
災害共済給付制度

学校や保育所等でのケガや疾病の治療において、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が対象となります。病院等でのお支払いは、子ども医療費助成を利用せずに医療費の自己負担分を支払っていただき、学校等を通じて災害共済給付の申請を行ってください。

Q. なぜ、学校・保育所等でケガをした場合は子ども医療費助成の対象とならないの?

  • 学校・保育所等でケガをした場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により医療費の自己負担分(小学生未満:医療費の2割、小学生以上:医療費の3割)+医療費の1割が給付されます。
  • 子ども医療費助成は医療費の自己負担分を助成する制度であり、医療費の自己負担分が他の制度等により賄われる場合 、子ども医療費助成の対象となりません。
 
災害共済給付制度のイメージ

Q. 学校・保育所等でケガをした場合に子ども医療費助成を利用したらどうなるの?

  • 災害共済給付には、障害が残った場合などの見舞金も含まれていますが、学校・保育所等でケガをした場合に子ども医療費助成 を利用した場合、これらの給付を受けることができなくなります。
  • 学校・保育所等での怪我であることが判明した場合、医療費総額が5,000円に満たない場合を除き、対象の医療機関にてお支払いをやり直して頂きます。
  • 本来は災害共済給付で賄われるべき医療費の自己負担分を子ども医療費助成により市が負担すると 、将来的な子ども医療費助成の安定した運営に支障をきたすことにもつながってしまいますので、 皆さまのご理解とご協力をお願いします。

5,000円未満の医療費について

医療費総額が5,000円に満たない場合は、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象外となります 。この場合は、領収書、保険証と子ども医療受給資格者証を持参のうえ、こども相談課で「子ども医療費助成制度 (償還払い)」の申請をしてください。


【外部リンク】日本スポーツ振興センターの案内ページ

このページはこども相談課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5212  

問い合せはこちらから

PAGE
TOP