平成28年10月1日より、医療機関窓口でのお支払いが困難な方に対して、医療資金を貸付ける貸付制度が始まりました。
※但し、課税世帯であっても医療費が高額で支払いが困難と認められる方も対象となる場合がございます。
※保険外診療、入院時食事療養費、選定療養費(紹介状なしで大きな病院を受診したときの料金など)は対象になりません。
※医療費の自己負担額が高額療養費に該当すると思われるときは、加入している健康保険組合等に「限度額適用認定証」を発行してもらい、医療機関に提示してください。
※貸付制度が利用できる医療機関は契約医療機関となっております。