子ども医療費助成制度

子ども医療費助成

子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健全な育成を図るために、医療費の一部を助成しています。
令和6年4月から、子ども医療費(入院のみ)の助成対象年齢を18歳年度末年齢まで拡大しました。助成対象のお子さんには、受給券を発送しましたので、ご確認ください。

助成を受けることができる人

子ども医療費助成制度の対象となるのは、次の条件がすべてそろっている子どもの保護者です。 

  • 南城市に住所を有し、かつ健康保険に加入しており、通院は中学3年生まで、入院は18歳年度末年齢までの子ども。

※ただし、下記の制度で助成を受けることができる子どもの場合は除きます。 

  • 生活保護を受けている
  • 児童福祉施設に入所している
  • 里親(児童福祉法に規定する)に委託されている
  • 重度心身障害児(者)医療費助成を受けている

子ども医療費助成金受給資格者証の交付

医療費助成を受けるためには、受給資格の認定申請が必要です。認定後に受給資格者証の交付をいたします。出生届、転入届後には、早めに申請をしてください。 ※出生の場合は、対象児の保険証ができてからの手続きとなります。

お手続きに必要なものは次のとおりです

  • 子どもの健康保険証
  • 保護者の預金通帳
  • 課税(非課税)証明書(申請時には特に必要ありません。被保険者が転入者もしくは市外在住者の場合には、後で高額療養費等の確認のために必要になる場合があります)

対象年齢と助成内容

対象年齢・区分

対象年齢 0~15歳(中学卒業まで) 18歳年度末年齢まで
対象区分 通院 入院

助成内容

助成できる医療費 保険診療による医療費の自己負担分 ※高額療養費、付加給付金、災害給付制度等の適用分は除きます。
助成できない医療費 保険適用外の医療費(健康診断、予防接種、容器代など)、入院時の食事療養費
助成金の支給申請方式 1.現物給付
2.自動償還
3.償還払い

助成金の支給申請方法

1.窓口無料方式(現物給付)

病院・薬局などで保険診療による医療費の自己負担分を、医療機関の窓口で支払うことなく受診できる方式です。 
※医療機関が窓口無料方式に対応していない場合は2、3の方式で申請してください。

利用するためには・・

毎回必ず「南城市子ども医療費助成金受給資格者証」に「健康保険証」を添えて、医療機関の窓口にご提示ください。
入院の場合など、医療費が高額になる場合には「限度額適用認定証(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」の提示も必要になります。限度額適用認定証については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

2.自動申請方式(自動償還)

病院・薬局で医療費の支払いを済ませると、市役所窓口での支給申請の必要がなく、助成金が保護者の指定口座に自動で振り込まれる方式です。

利用するためには・・

「南城市子ども医療費助成金受給資格者証」に「健康保険証」を添えて、医療機関の窓口にご提示ください。自己負担分は医療機関でお支払いください。

入院の場合など、医療費が高額になる場合には「限度額適用認定証(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」をご利用ください。助成金支給の審査の際に、自己負担限度額区分の確認が必要になる場合があります。

3.窓口申請方式(償還払い)

病院・薬局などで支払った医療費自己負担分の領収書を直接、市役所窓口にて支給申請を行う方式です。
診療月の翌月から申請を受付けます。 以下の場合にご利用ください。

償還払いが適用されるケース
  • 医療機関が、現物給付及び自動償還の方式に対応していない
  • 県外での受診
  • 受給資格者証を提示しないで受診した
  • コルセットなどの治療用具(補装具)を作成した
手続きに必要なもの
  • 子ども医療費助成金受給資格者証
  • 子どもの健康保険証
  • 病院・薬局からの領収書(原本)
    ※受診者名・診療日・保険点数(保険診療による一部負担金)・領収印・発行者名の記載があるもの
  • 支給決定通知書等の入金額が証明できるもの(医療費全額を支払後に健康保険から払戻を受けた場合など)
申請期限 診療月の翌月1日から2年以内です(例:10月診療分→2年後の10月まで)。

保険証を提示せず医療費全額(10割)支払われた領収書は受付できません。ご加入の健康保険から健康保険負担分の払戻を受けた後の申請となります。

※治療用の補装具を作成した場合は、補装具の領収書・医師の証明書・支給決定通知書(加入している健康保険の保険者で発行)が必要です。

医療費が高額になる場合などには次のものが必要となることがあります

  • 限度額適用認定証
  • 高額療養費や付加給付金の支給決定通知書等
  • 合算高額療養費に該当した場合の合算対象分の領収書等
  • 課税(非課税)証明書※被保険者が転入者もしくは市外在住者の場合

助成金の振込み(自動償還・償還払いの場合)

自動償還の場合

最短で診療月の翌々月の25日(25日が土日祝日の場合は、その前の平日)に指定口座へ助成金が振り込まれます。
※同月、同医療機関での診療にかかる自己負担額が21,000円を超える場合は、高額療養費や付加給付金等の確認のため市役所窓口(こども相談課)にてお手続きが必要な場合があります。

償還払いの場合

原則、支給申請書を提出した月の翌月25日(25日が土日祝日の場合は、その前の平日)に指定口座へ助成金が振り込まれます。

留意事項

助成金の振込通知は行いませんので、通帳記帳などでご確認ください。
医療機関などへの照会や高額療養費の確認などで、振込月が遅れる場合がありますのでご了承ください。

市役所窓口(こども相談課)で届出が必要な場合

次の場合は、市役所窓口(こども相談課)で届出が必要です。

届出が必要な場合 届出に必要なもの 手続きの内容
保険証が変わったとき 受給資格者証
子どもの健康保険証
受給資格者証の記載内容を修正し、再発行します。
市内で住所を変更したとき〈転居) 受給資格者証
氏名が変わったとき
(被保険者の氏名変更も含む)
受給資格者証
子どもの健康保険証
※保険証の氏名を変更する前の届出の場合、受給資格者証と保険証と名前が不一致になります。
振込先口座を変更するとき
振込先口座の氏名が変わったとき
受給資格者証
保護者の預金通帳
※口座の変更・解約後に届出がない場合は、支給日に振込みができませんのでご注意ください。
口座情報の変更を行います。
受給資格者証は継続して使用できます。
受給資格者証をなくしたとき
破ったり汚したりしたとき
子どもの健康保険証
受給資格者証(破ったり汚したりしたとき)
受給資格者証を再発行します。
受給資格を喪失するとき
  • 市外へ転出
  • 死亡
  • 生活保護やその他の医療費助成を受ける場合等
受給資格者証

他の医療費助成を受けることがわかるもの(保護開始通知、重度心身障害児者医療費助成証など)
受給資格者証を返還していただきます。
資格喪失後に受給資格者証を使用された場合は、医療費を市に返還していただくことになりますのでご注意ください。

各届出の際には、必要なものではない場合でも、できるだけ子どもの健康保険証をご持参ください。

南城市子ども医療費助成制度(R6.4)

このページはこども相談課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5212  

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