子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健全な育成を図るために、医療費の一部を助成しています。
子ども医療費助成制度の対象となるのは、次の条件がすべてそろっている子どもの保護者です。
※ただし、下記の制度で助成を受けることができる子どもの場合は除きます。
医療費助成を受けるためには、受給資格の認定申請が必要です。認定後に受給資格者証の交付をいたします。
出生届、転入届後には、早めに申請をしてください。 ※出生の場合は、対象児の保険証ができてからの手続きとなります。
対象年齢 | 対象区分 | 助成できる医療費 | 助成できない医療費 | 助成金の 支給申請方式 |
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0~15歳(中学卒業まで) ※ピンク色の受給資格者証※ |
通院 | 保険診療による 医療費の自己負担分 高額療養費、付加給付金、 災害給付制度等の適用分は 除きます。 |
保険適用外の医療費 ・健康診断 ・予防接種 ・容器代など 入院時の食事療養費 |
1.現物給付 2.自動償還 3.償還払い |
入院 |
病院・薬局などで保険診療による医療費の自己負担分を、医療機関の窓口で支払うことなく受診できる方式です。
※医療機関が窓口無料方式に対応していない場合は2、3の方式で申請してください。
病院・薬局で医療費の支払いを済ませると、市役所窓口での支給申請の必要がなく、助成金が保護者の指定口座に自動で振り込まれる方式です。
病院・薬局などで支払った医療費自己負担分の領収書を直接、市役所窓口にて支給申請を行う方式です。
診療月の翌月から申請を受付ます。
以下の場合にご利用ください。
なお、保険証を提示せず医療費全額(10割)支払われた領収書は受付できません。
ご加入の健康保険から健康保険負担分の払戻を受けた後の申請となります。
※治療用の補装具を作成した場合は、補装具の領収書・医師の証明書・支給決定通知書(加入している健康保険の保険者で発行)が必要です。
最短で診療月の翌々月の25日(25日が土日祝日の場合は、その前の平日)に指定口座へ助成金が振り込まれます。
※同月、同医療機関での診療にかかる自己負担額が21,000円を超える場合は、高額療養費や付加給付金等の確認のため市役所窓口(こども相談課)にてお手続きが必要な場合があります。
原則、支給申請書を提出した月の翌月25日(25日が土日祝日の場合は、その前の平日)に指定口座へ助成金が振り込まれます。
次の場合は、市役所窓口(こども相談課)で届出が必要です。
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの | 手続きの内容 |
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保険証が変わったとき | 受給資格者証 子どもの健康保険証 |
受給資格者証の記載内容を修正し、再発行します。 |
市内で住所を変更したとき〈転居) | 受給資格者証 | |
氏名が変わったとき (被保険者の氏名変更も含む) |
受給資格者証 子どもの健康保険証 ※保険証の氏名を変更する前の届出の場合、受給資格者証と保険証と名前が不一致になります。 |
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振込先口座を変更するとき 振込先口座の氏名が変わったとき |
受給資格者証 保護者の預金通帳 ※口座の変更・解約後に届出がない場合は、支給日に振込みができませんのでご注意ください。 |
口座情報の変更を行います。 受給資格者証は継続して使用できます。 |
受給資格者証をなくしたとき 破ったり汚したりしたとき |
子どもの健康保険証 受給資格者証(破ったり汚したりしたとき) |
受給資格者証を再発行します。 |
受給資格を喪失するとき
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受給資格者証 他の医療費助成を受けることがわかるもの(保護開始通知、重度心身障害児者医療費助成証など) |
受給資格者証を返還していただきます。 資格喪失後に受給資格者証を使用された場合は、医療費を市に返還していただくことになりますのでご注意ください。 |