児童手当現況届とは
児童手当を受給している方は、引き続き受給するために毎年6月に『現況届(更新手続き)』の提出が必要となります。
現況届は毎年6月1日の状況を記載し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や生計関係等)を満たしているか確認するものです。
受給者の方へは、6月初旬に現況届のご案内を郵送にて送付しますので内容をご確認の上、下記期間内にご提出をお願いします。受給している方で通知が届かない場合はお早めに市民課までご連絡をお願いします。
なお、期限内に現況届の提出がない場合は令和2年6月分以降の受給要件が確認できないため10月期の支払いができません。
また、現況届を2年続けて提出しなかった場合は、時効により受給資格が喪失しますのでご注意下さい。
提出期間
令和2年6月1日(月)~6月30日(火)(土日・慰霊の日を除く)
提出方法
①窓口での受付
(午前)9:00~11:30 (午後)13:00~17:00
※11:30~13:00までは受付できません。
【受付スケジュール】
知念地区 1日(月)~ 4日(木)
佐敷地区 5日(金)~ 10日(水)
玉城地区 11日(木)~ 16日(火)
大里地区 17日(水)~ 22日(月)
全 地 区 24日(水)~ 31日(火)
混雑をさけるため地区を分けてご案内しております。大変込み合いますので時間に余裕を持っておこしください。対象地区以外の期間でも受付可能です。
②郵送での受付(4つすべてにあてはまる方)
○昨年6月以降、戸籍届(婚姻・離婚・養子縁組)を提出していない
○受給者(父または母)の健康保険証が昨年の6月と変わらない。
○児童は受給者の子である(父母指定者・未成年後見人ではない)
○受給者は配偶者及びすべての児童と同じ住所である。
上記4つの条件を満たす方は郵送での提出が可能です。送付された現況届に必要事項を記入押印し、保険証の写しを添付の上市民課への郵送のご協力をお願いします。
③電子申請よる提出
「ぴったりサービス」の電子申請ページにより各項目に回答の上、マイナンバーカード読み取りによる「電子署名」を行い提出できます。
○郵送での4つの条件を満たす方が対象になります。
○マイナンバーカードを読み取りできる環境が必要です。
(PC・タブレット+カードリーダ、読み取り対応スマートフォンなど)
○ご利用の端末によっては電子申請に対応していない場合があります。
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