市役所にて「受給事由消滅」の届けと、所属する職場にて「認定請求」をしなければいけません。
※公務員の児童手当については職場から受給することとなっています。
A.①印鑑(認印可) ②辞令(採用通知書)等、採用日がわかる書類
A.市役所では受給者が公務員になったことの把握はできないので、その事実を把握するまで支給し続けることとなります。
その間、手当を2重に受給することになるので、過払いになっている分を返していただくことになります。
退職に伴い、職場からの手当の支給は終了します。
移動日(退職日)の翌日から15日以内に市役所(市民課)で手続き「認定請求」をしなければなりません。
A.①印鑑(認印可) ②請求者の健康保険証(コピー)
③請求者の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード)コピー
④個人番号(マイナンバー)確認に必要な書類 ⑤その他
A.児童手当は原則的に申請の翌月から支給開始となります。ただし、移動日の翌日から15日以内に申請すれば、特例として申請月
(4月)から受給することができます。
下記のいずれかとなります。
※運転免許証など(写真付身分証)がない場合は、健康保険証や年金手帳などを2点提示していただく必要があります。