お知らせ
令和6年10月1日より児童手当の制度が改正されます。
制度改正後の詳細は、下記リンクよりご確認下さい。
(本ページに記載のある支給額や支払時期は令和6年10月10日支給分までとなっております)
→
児童手当制度改正後HP
児童手当について
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」とした手当です。
受給資格者(支給対象者)
中学校修了前(15歳になってから最初の3月31日まで)の日本国内に住んでいる児童を監護・養育している南城市内に住所をお持ちの保護者(父または母、下記に該当する方)で、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給資格者となります。児童手当を受給するためには必ず申請が必要となります。
- 父母に代わって児童を養育している祖父母
- 未成年後見人
- 父母が海外に居住しており、父母から児童の養育を任され、父母から指定を受けている方(父母指定者)
- 児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者等
- 里親
- 両親が離婚協議中で別居している場合は児童と同居している方(離婚協議中であることが分かる証明書等が必要)
- 要件を満たすものが複数いる場合は、児童と同居している方に支給します(単身赴任の場合を除く)。
※父または母で児童の生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は勤務先での申請になります。勤務形態等により一部例外もございますので勤務先にお問い合わせください。
対象となる児童
国内に居住している0歳から中学校修了前(15歳になった最初の3月31日まで)の児童
令和4年6月から児童手当制度が変わりました
令和4年6月分児童手当(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わりました。主な改正点は次の2つです。
改正1:特例給付の支給に係わる所得上限限度額の新設
現在、児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給していますが、令和4年6月1日からの児童手当法の一部改正では、所得上限限度額を新設し、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等が支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
改正2:現況届の提出が「原則不要」になります
現況届は、毎年6月1日の状況(所得、児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当等の支給を審査するものです。
これまではすべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、
令和4年度からは毎年6月1日現在の受給者状況を公簿等(住民基本台帳等)で確認するため、現況届の提出は一部の方を除いて原則不要です。
●現況届の提出が必要な方
・配偶者等からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・里親、施設等の受給者の方
・法人である未成年後見人
・その他、南城市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には6月頃に現況届を送付します。期日までにご提出ください。提出がない場合、6月分以降の支給が受けられなくなります。
支給月額(一人あたり)
0歳~3歳未満(3歳になった誕生月まで) |
15,000円 |
3歳~小学校修了前 |
(第1子、第2子)10,000円
(第3子以降)15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
特例給付(所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方) |
5,000円 |
※児童を養育している方の所得が①所得制限限度額以上、②所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限・所得上限については下記の「所得制限限度額・所得上限限度額表」をご覧ください。)
※児童手当法では18歳に達した後の最初の3月31日までを「児童」とします。第3子以降とは監護・養育している18歳以下の児童を年齢順に数えて3番目以降の児童をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額表
|
①所得制限限度額 |
②所得上限限度額 |
扶養親族等の数 |
所得制限
限度額(万円) |
収入の目安
(万円) |
所得上限
限度額(万円) |
収入の目安
(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
実際の適用は、収入額ではなく所得額になりますのでご注意ください。
(注)
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給時期
支払期 |
支給対象手当月分 |
6月期 |
2月分・3月分・4月分・5月分 |
10月期 |
6月分・7月分・8月分・9月分 |
2月期 |
10月分・11月分・12月分・1月分
|
※原則として支払いは支払期の10日を予定しております。10日が土日・祝日だった場合はその前の営業日となります。
支給開始月と消滅月
支給開始 |
申請(提出)した翌月から |
消滅 |
支給事由の発生した月まで(支給事由消滅日は転出予定日) |
手当を受給している方は、次のような時に届け出が必要です。
※手当の申請は事象が発生した日(異動日)の翌日から15日以内に行いましょう!
【15日特例】
⇒児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ですが、出生日や転入した日(移動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、移動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受け取れなくなりますのでご注意ください。
初めてのお子さんが生まれたとき
届出名 |
児童手当認定請求書 / 記入例 |
必要なもの |
請求者の健康保険証(コピー)、請求者の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
請求者・配偶者の個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード |
第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき
届出名 |
児童手当額改定請求書 / 記入例 |
必要なもの |
対象児童が南城市外に住所がある場合は住民票謄本(世帯員全員分で、戸籍記載あり)が必要な場合があります。 |
他市町村から転入したとき
届出名 |
児童手当認定請求書 / 記入例 |
必要なもの |
請求者の健康保険証(コピー)、請求者の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
請求者・配偶者の個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード |
単身赴任などで家族(対象児童)を残して受給者だけが転入したとき
届出名 |
児童手当認定請求書 / 記入例
別居監護申立書 / 記入例 |
必要なもの |
請求者の健康保険証(コピー)、請求者の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
請求者・配偶者・別居している児童の個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード
※場合によっては、他の書類も必要になることもあります。 |
受給者が公務員になったとき・退職されたとき
対象児童が転出(通学などの関係で別居)したとき
届出名 |
別居監護申立書 / 記入例 |
必要なもの |
別居している児童の個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード
※場合によっては、他の書類も必要になることもあります。 |
振込先口座の変更をしたいとき・口座を解約したとき
届出名 |
児童手当口座変更届 |
必要なもの |
振込先の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
※振込先は原則受給者名義の口座となります。 |
個人番号(マイナンバー)確認に必要な書類 とは?
- 個人番号カード(番号確認と身元確認)
- 通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
- 個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
※運転免許証など(写真付身分証)がない場合は、健康保険証や年金手帳などを2点提示していただく必要があります。
児童手当に関するQ&A
Q.子どもを里帰り先で出産したのですが、手続きはどのようにすればいいですか?
A.里帰り先で児童手当の申請は出来ませんので、南城市役所にて申請を行ってください。申請は出生から15日以内に南城市役所こども相談課(1階15番窓口)に来庁いただくか、申請書類一式を郵送してください。郵送での申請の場合、認定請求書を記入した日ではなく、こども相談課窓口への到着日(受領した日)をもって15日とカウントしますのでご注意ください。
申請書類はこちらのHPからダウンロードすることが可能です。
Q.配偶者が単身赴任等で市外に住んでおり、子どもは南城市に住んでいるのですが申請はどこですればいいですか?
A.児童手当は、子どもの両親で、家庭での生計中心者(所得の高い方)となるので、
生計中心者のお住いの市町村での申請となります。
Q.父と母、子どもが2人の家庭において、父(もしくは母)と子1人が市外に住んでいるのですが、その場合はどのような手続きが必要ですか?
A.父と母で、家庭での生計中心者(所得の高い方)が住んでいる市町村にて子ども2人分の児童手当の申請をします。
その際、別居監護申立書やご家庭の状況に応じて別居する子の住民票謄本、その他の書類の提出が必要な場合がございます。
詳細は、児童手当を申請している市町村の窓口までお問い合わせください。
Q.公務員になりました。または、公務員を退職しました。どのような手続きが必要ですか?
A.家庭での生計中心者(所得の高い方)が公務員である場合は、南城市ではなく職場での申請及び支給となります。詳しくは下記のページをご確認ください。
→児童手当の申請が必要です!!(公務員関係)
Q.児童手当の申請に必要な書類が15日以内に揃わないのですが、どのようにしたらいいですか?
A.その場合、認定請求書(額改定届)のみ先に提出しいただければ、その提出日を申請日として受付します。(郵送の場合は到着日)
ただし、認定請求書提出から一定期間(約3か月)にわたり不備書類の提出が無ければ、申請を却下し改めて認定請求書を提出してもらいます。
なお、その際は再提出いただいた日を申請日として受付し、これにより遅れた分の児童手当は遡って支給されませんのでご注意ください。
(再提出日の翌月分からの支給となります。)
Q.配偶者と離婚を前提として別居しているのですが、児童手当の受給者を変更することは可能ですか?
A.双方合意の上で離婚の意思を表明し、現受給者から受給資格喪失に係る申立て等があった場合には受給者を変更することが可能ですが、夫婦の片方だけの意思では受給者の変更をすることはできません。(配偶者若しくは子へのDV等を除く)
ただし、配偶者が離婚協議中である場合など、状況に応じて受給者の変更が可能な場合がございます。
詳しくは下記の資料をご確認ください。
⇒
同居優先による認定について
Q.児童手当の認定請求書、その他届出を代理人が窓口で手続きをできますか?
A.代理人による手続きも可能ですが、その際は
委任状が必要となります。
第三者による不正請求を防止するために、窓口に来られた代理人の方の身元確認も行いますので、窓口にお越しの際にはマイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書をお持ちください。(顔写真無しの身分証の場合は2点以上の提示が必要となります)
郵送による申請も可能ですので、不明点等ございましたら、事前にこども相談課までお電話ください。なお、郵送で申請される場合、申請日は南城市役所へ到達した日になりますのでご注意ください。
また、委任状は必ず委任する方本人が全てご記入ください。
⇒
委任状
Q.児童手当の支給を受ける口座は、どの金融機関でもいいですか?
A.日本国内の金融機関で普通預金・当座預金の口座であればどこでも指定は可能です。ただし、児童手当の請求者(受給する父もしくは母)名義の口座に限るものとし、配偶者や児童の名義の口座を指定することはできません。
Q.振込先口座の名義を変更したのですが手続きは必要ですか?
A.銀行で口座名義の名前を変更した際には、市役所でもお手続きが必要となります。お手続きをしない場合、支給日に児童手当を支給できない場合がありますのでご注意ください。変更の際は「児童手当口座変更届」と「名義名変更をした預金通帳かキャッシュカード」をお持ちのうえ窓口にご提出ください。郵送でのお手続きも可能です。
⇒
児童手当口座変更届