児童手当

 児童手当とは

なんじぃ

「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」とした手当です。

令和4年6月から児童手当制度が変わります 

 令和4年6月分児童手当(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。主な改正点は次の2つです。

改正1:特例給付の支給に係わる所得上限限度額の新設

 現在、児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給していますが、令和4年6月1日からの児童手当法の一部改正では、所得上限限度額を新設し、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等が支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。

改正2:現況届の提出が原則「不要」になります

 現況届は、毎年6月1日の状況(所得、児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当等の支給を審査するものです。
これまではすべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度からは毎年6月1日現在の受給者状況を公簿等(住民基本台帳等)で確認するため、現況届の提出は原則不要です。

●現況届の提出が必要な方

 ・配偶者等からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
 ・支給要件児童の戸籍がない方
 ・離婚協議中で配偶者と別居している方
 ・里親、施設等の受給者の方
 ・法人である未成年後見人
 ・その他、南城市から提出の案内があった方
 現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付します。期日までにご提出ください。提出がない場合、6月分以降の支給が受けられなくなります。
 

対象となる児童

国内に居住している0歳から中学校終了前(15歳になった最初の3月31日まで)の児童

 

請求者(受給資格者)

南城市内に住所をお持ちの方で、対象の児童を監護・養育している方。

  • 父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
  • 父母に代わって児童を養育している祖父母
  • 未成年後見人
  • 父母が海外に居住しており、父母から児童の養育を任され、父母から指定を受けている方
  • 児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者等
  • 里親
  • 両親が離婚協議中で別居している場合は児童と同居している方(離婚協議中であることが分かる証明書等が必要)
  • 要件を満たすものが複数いる場合は、児童と同居している方に支給します(単身赴任の場合を除く)。

※父または母で児童の生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は職場での申請になります。

 

支給月額(一人あたり)

0歳~3歳未満(3歳になった誕生月まで) 15,000円
3歳~小学校修了前 (第1子、第2子)10,000円
(第3子以降)15,000円
中学生 10,000円
特例給付(所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方)  5,000円

※児童を養育している方の所得が①所得制限限度額以上、②所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限・所得上限については「所得制限限度額・所得上限限度額表」をご覧ください。)
※児童手当法では18歳に達した後の最初の3月31日までを「児童」とします。第3子以降とは監護・養育している18歳以下の児童を年齢順に数えて3番目以降の児童をいいます。

 

所得制限限度額・所得上限限度額表

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数 所得制限
限度額(万円)
収入の目安
(万円)
所得上限
限度額(万円)
収入の目安
(万円)
0人 622  833.3 858 1071
1人 660  875.6 896 1124
2人  698  917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人  774  1002 1010 1238
5人  812 1040 1048 1276

実際の適用は、収入額ではなく所得額になりますのでご注意ください。

(注)

  1. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数。
  2. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  3. 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。 
  4. 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
 

 

支給時期

支払期 支給対象手当月分
6月期 2月分・3月分・4月分・5月分
10月期 6月分・7月分・8月分・9月分
2月期
10月分・11月分・12月分・1月分

※原則として支払いは支払期の10日を予定しております。10日が土日・祝日だった場合はその前の営業日となります。
※平成30年度より、定期支払月(2月・6月・10月)ごとに送付していた支払通知書を2月・6月の通知を廃止し、10月期のみ通知することとなりました。

※通知については、無くさないよう大切に保管してください。ご不明な点等があれば、市民課までお問い合わせ下さい。 

 

支給開始月と消滅月

支給開始 申請(提出)した翌月から
消滅 支給事由の発生した月まで(支給事由消滅日は転出予定日)

手当を受給している方は、次のような時に届け出が必要です。 

※手当の申請は事象が発生した日(異動日)の翌日から15日以内に行いましょう!

【15日特例】

⇒児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ですが、出生日や転入した日(移動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、移動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受け取れなくなりますのでご注意ください。

 

初めてのお子さんが生まれたとき

届出名 児童手当認定請求書(PDF)
必要なもの 請求者の健康保険証(コピー)、請求者の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
請求者・配偶者の個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード
 

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき

届出名 児童手当額改定請求書(PDF)
必要なもの 対象児童が南城市外に住所がある場合は住民票謄本世帯員全員分で、戸籍記載あり)が必要な場合があります。
 

転入したとき

届出名 児童手当認定請求書(PDF)
必要なもの 請求者の健康保険証(コピー)、請求者の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
請求者・配偶者の個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード
 

単身赴任などで家族(対象児童)を残して受給者だけが転入したとき 

届出名 児童手当認定請求書(PDF)
別居監護申立書(PDF)
必要なもの 請求者の健康保険証(コピー)、請求者の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
請求者・配偶者・別居している児童の個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード
※場合によっては、他の書類も必要になることもあります。
   

受給者が公務員になったとき・退職されたとき

届出名 児童手当支給事由消滅届(PDF)
必要なもの 採用されたことが分かる辞令書の写し(※公務員採用の場合)又は消滅届
※詳しくはココをクリック!!
 

対象児童が転出(通学などの関係で別居)したとき

届出名 別居監護申立書(PDF)
必要なもの 別居している児童の個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード
※場合によっては、他の書類も必要になることもあります。
 

振込先口座の変更をしたいとき・口座を解約したとき

届出名 口座変更
必要なもの 振込先の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
※振込先は原則受給者名義の口座となります。
 

個人番号(マイナンバー)確認に必要な書類 とは?

  1. 個人番号カード(番号確認と身元確認)
  2. 通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
  3. 個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)

※運転免許証など(写真付身分証)がない場合は、健康保険証や年金手帳などを2点提示していただく必要があります。




 

このページはこども相談課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5212  

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