児童手当は、家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的に、子どもを養育している方へ支給される制度です。
日本国内に住所がある児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)
児童を監護・養育している南城市内に住所をお持ちの保護者で、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給資格者となります。児童手当を受給するためには必ず申請が必要となります。
※要件を満たすものが複数いる場合は、児童と同居している方に支給します(単身赴任の場合を除く)。
※父または母で児童の生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は勤務先での申請になります。勤務形態等により一部例外もございますので勤務先にお問い合わせください。
3歳未満※ | 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
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3歳~高校生年代 | 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
※3歳になった誕生月まで
次の条件に該当する児童を年齢順に数え、「第1子」「第2子」「第3子」…とします。
支払期月 | 6回(偶数月) ※各前月までの2カ月分を支払 |
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※原則として支払いは支払期の10日を予定しております。10日が土日・祝日だった場合はその前の営業日となります。
支給開始 | 申請(提出)した翌月から |
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消滅 | 支給事由の発生した月まで(支給事由消滅日は転出予定日) |
提出に必要な書類はこちらからダウンロード可能です。
手当を受給している方は、次のような時に届け出が必要です。※手当の申請は事象が発生した日(異動日)の翌日から15日以内に行いましょう!
児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ですが、出生日や転入した日(移動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、移動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受け取れなくなりますのでご注意ください。
届出名 | |
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必要なもの |
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届出名 | |
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必要なもの | 対象児童が南城市外に住所がある場合は住民票謄本(世帯員全員分で、戸籍記載あり)が必要な場合があります。 |
届出名 | |
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必要なもの |
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必要なもの |
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届出名 | |
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必要なもの | 採用されたことが分かる辞令書の写し(※公務員採用の場合)又は消滅届 ※詳しくはココをクリック!! |
届出名 | |
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必要なもの | 別居している児童の個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード ※場合によっては、他の書類も必要になることもあります。 |
届出名 | 児童手当口座変更届 |
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必要なもの | 振込先の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し ※振込先は原則受給者名義の口座となります。 |
※運転免許証など(写真付身分証)がない場合は、健康保険証や年金手帳などを2点以上提示していただく必要があります。
児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む)があったり、 父母と別居している場合でも、父母が当該児童を監護し、かつ生計を同じくしているのであれば 支給の対象となります。当該児童が独立して生計を営んでいることが明らかな場合は、 監護・生計要件を満たさないため、児童手当の支給を受けられません。
児童を養育している家計の負担の軽減を図るという児童手当の性格に鑑み、多子加算の算定に当たっては、同時に3人以上の児童を養育する経済的負担に着目しており、この「経済的負担」の有無について、改正法においては、①監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること②生計費の相当部分の負担をしている事の2点を規定しています。
この①については、児童に対する概念であることから、「児童」ではない18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子については児童に対する「監護」と同様のものを「監護相当」として求めることとなっております。②についても、具体的には18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子が受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することが出来ない場合をいうものだからです。
里帰り先で児童手当の申請は出来ませんので、南城市役所にて申請を行ってください。申請は出生から15日以内に南城市役所こども相談課(1階15番窓口)に来庁いただくか、申請書類一式を郵送してください。郵送での申請の場合、認定請求書を記入した日ではなく、こども相談課窓口への到着日(受領した日)をもって15日とカウントしますのでご注意ください。
申請書類はこちらのHPからダウンロードすることが可能です。
児童手当は、子どもの両親で、家庭での生計中心者(所得の高い方)となるので、生計中心者のお住いの市町村での申請となります。
父と母で、家庭での生計中心者(所得の高い方)が住んでいる市町村にて子ども2人分の児童手当の申請をします。その際、別居監護申立書やご家庭の状況に応じて別居する子の住民票謄本、その他の書類の提出が必要な場合がございます。詳細は、児童手当を申請している市町村の窓口までお問い合わせください。
家庭での生計中心者(所得の高い方)が公務員である場合は、南城市ではなく職場での申請及び支給となります。詳しくは下記のページをご確認ください。
▶︎ 児童手当の申請が必要です(公務員関係)
認定請求書(額改定届)のみ先に提出しいただければ、その提出日を申請日として受付します。(郵送の場合は到着日)
ただし、認定請求書提出から一定期間(約3か月)にわたり不備書類の提出が無ければ、申請を却下し改めて認定請求書を提出してもらいます。
なお、その際は再提出いただいた日を申請日として受付し、これにより遅れた分の児童手当は遡って支給されませんのでご注意ください。(再提出日の翌月分からの支給となります。)
双方合意の上で離婚の意思を表明し、現受給者から受給資格喪失に係る申立て等があった場合には受給者を変更することが可能ですが、夫婦の片方だけの意思では受給者の変更をすることはできません。(配偶者若しくは子へのDV等を除く)ただし、配偶者が離婚協議中である場合など、状況に応じて受給者の変更が可能な場合がございます。詳しくは下記の資料をご確認ください。
▶︎ 同居優先による認定について
代理人による手続きも可能ですが、その際は委任状が必要となります。第三者による不正請求を防止するために、窓口に来られた代理人の方の身元確認も行いますので、窓口にお越しの際にはマイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書をお持ちください。(顔写真無しの身分証の場合は2点以上の提示が必要となります)
郵送による申請も可能ですので、不明点等ございましたら、事前にこども相談課までお電話ください。なお、郵送で申請される場合、申請日は南城市役所へ到達した日になりますのでご注意ください。
また、委任状は必ず委任する方本人が全てご記入ください。▶︎ 委任状
日本国内の金融機関で普通預金・当座預金の口座であればどこでも指定は可能です。ただし、児童手当の請求者(受給する父もしくは母)名義の口座に限るものとし、配偶者や児童の名義の口座を指定することはできません。
銀行で口座名義の名前を変更した際には、市役所でもお手続きが必要となります。お手続きをしない場合、支給日に児童手当を支給できない場合がありますのでご注意ください。変更の際は「児童手当口座変更届」と「名義名変更をした預金通帳かキャッシュカード」をお持ちのうえ窓口にご提出ください。郵送でのお手続きも可能です。
▶︎ 児童手当口座変更届