新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難となられた場合、介護保険料の徴収猶予や減免ができる場合があります。
●介護保険料の徴収猶予について
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難となられた方
●介護保険料の減免について
対象となる方(次の1又は2のいずれかに該当する場合)
1.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
2.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次のア及びイの全ての要件に当てはまる場合
ア 主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金や損害賠償金等で
補てんされた収入を控除した額)が前年の事業収入と比べて10分の3
以上である
イ 減少する事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計額が400万円以下
である
●対象期間となる保険料
令和元年度(平成31年度)および令和2年度分のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日の間に納期限が設定されている保険料
●申請方法について
申請内容やその状況により添付書類が異なりますので、下記お問合せ先までお電話等でご相談ください。
生きがい推進課 介護・長寿係(098-917-5341)
沖縄県介護保険広域連合 会計課(098-911-7503)
このページは生きがい推進課が担当しています。
〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5341
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