介護保険認定

介護保険認定
 

介護保険サービス適用の条件

第1号被保険者は要支援状態や要介護状態になると、介護保険サービスが利用できます。

一方、第2号被保険者が介護保険サービスを利用できるのは、老化に起因する16の特定疾病によって、要支援状態や要介護状態になった場合に限られています。

  年齢 条件
第1号被保険者 65歳以上 要支援状態
要介護状態
第2号被保険者 40~64歳
  • 脳血管疾患
  • 初老期における認知症
  • 早老症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 関節リウマチ
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 多系統萎縮症
  • 脊柱管狭窄症
  • 脊髄小脳変性症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん末期(但し、医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断した場合に限る)

申請から認定までの手順

介護サービスが受けられるまで

①介護認定の申請

申請の手続きは本人またはご家族がおこなってください。庁舎までの移動が困難な方には、必要に応じて自宅に訪問して受付をすることも出来ますので、生きがい推進課介護長寿係までお気軽にお電話下さい。

申請窓口 生きがい推進課 介護長寿係
TEL:098-917-5341
FAX:098-917-5427
持参物
  • 介護保険被保険者証
  • かかりつけ医の診察券や予約券等、主治医の名前が確認できるもの
  • 受給資格証明書(転入の場合で、前市町村で認定を受けているとき)
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)

②訪問調査

  • 心身の状態を把握するために、広域連合の調査員が自宅に伺い、聞き取り調査を行います。
  • 主治医の先生に意見書を作成して頂き、情報提供して貰います。
    (主治医意見書の依頼は、沖縄県介護保険広域連合南部認定事務所が行います)

③審査判定

まず認定調査の結果をもとに、一次審査(コンピュータ審査)を行います。
その後、その結果と主治医から取り寄せた意見書を、各専門家で構成される二次審査『介護認定審査会』にかけて、介護認定の判定が行われます。

④認定結果の通知

申請してから約30日程かかります。
下記の区分に分けて介護度を認定し、その認定結果が本人へ通知されます。

要介護状態区分等 要介護別の状態(例)
要介護5
  • 日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。
  • 立ち上がりや歩行などがほとんどできない。
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。
要介護4
  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。
  • 立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。
要介護3
  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。
  • 立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。
要介護2
  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。
  • 立ち上がりや歩行に支えが必要。
要介護1
  • 基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要。
  • 立ち上がりなどに支えが必要。
要支援2
  • 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。
要支援1
  • 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。
自立
  • 基本的な日常生活を、ほぼ自分で行うことができ、支援を受ける必要性が認められない。

※この要介護別の状態(例)は目安であり、実際の審査判定は、その他の調査項目と併せて総合的に判断します。

⑤介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

介護保険のサービスは、適切な計画(ケアプラン)に基づいて利用します。
サービス計画を作るに当たっては、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等の専門家が支援します。

⑥サービスを利用します

ケアプランに基づいてサービスを利用します。
原則として費用の1割~3割の負担で利用できます。

⑦評価見直しをします

ケアプランに基づいてサービスを利用した結果、身体の状況がどの程度向上したのかを総合的に評価し、必要に応じてサービスを見直します。

認定の更新申請について

認定には有効期間がありますので、継続してサービスを利用する場合には忘れずに、更新申請の手続きを行ってください。更新申請の手続きは本人やご家族のほか、南城市地域包括支援センターや契約している居宅介護支援事業者等が、代理で行うことができます。

更新申請
  • 認定の有効期間満了日から起算して60日前より更新申請を受付いたします。
  • 更新申請の該当者には、沖縄県介護保険広域連合より更新申請の通知が郵送されます。

※なお、認定を受けている方の心身の状況や介護者の状況等が著しく変化したことにより、更新申請受付以前に介護の区分の変更が必要になった方は、介護度区分変更の申請を行ってください。

Q&A

Q.認定の申請後、結果が通知されるまでの間に、介護サービスを利用することは可能でしょうか?

A.緊急にサービスを利用する必要がある場合、まずはケアマネジャーに相談しましょう。介護サービスの「暫定ケアプラン」をたてて、サービスを利用することができます。ただし、認定結果が「自立(非該当)」となった場合には、利用したサービスの費用は全額自己負担となりますのでご注意下さい。

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このページは生きがい推進課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5341  

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