介護保険制度の仕組み

介護保険制度の仕組み
POINT

介護保険は、将来、介護が必要と認定されたときに、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、介護への不安や負担を社会全体で支え合うためにつくられた制度です。

制度の仕組み

介護保険は、40歳以上の加入者に納めていただく保険料と、国・都道府県・市町村からの公費(税金)を財源として運営されています。介護保険を利用する場合は、所得に応じて1〜3割の費用を負担します。

制度の仕組み

介護保険事業計画

高齢者に関する各種の福祉保健事業及び平成12年度から始まった介護保険制度の円滑な実施に関する総合的な計画(法定計画)である「高齢者福祉保健計画・介護保険事業計画」は、3年ごとに見直し策定を行います。 第8期計画の期間は令和3年度から令和5年度です。

加入対象者

65歳以上の方

第1号被保険者
65歳以上の方

40〜64歳

第2号被保険者
40歳~64歳の方

保険料の支払い

第1号被保険者
(65歳以上の方)
  • 65歳に到達した月からは、沖縄県介護保険広域連合へ納入します。
  • 納入方法は基本的に、特別徴収(年金から自動的に納められる方法)になりますが、年金の受取額が、年間18万円未満の人や、65歳に到達した年、または年度の途中で納付額に変更があった時などは、普通徴収(送付された納付書で納める方法)になります。
第2号被保険者
(40歳~64歳の方)
40歳に到達した月からは、加入している医療保険料と一括して納入します。

保険料を納めるのが困難なときには

保険料を納めるのが困難なときには、その理由によって保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。
下記の事項①〜⑤のいずれかに該当する方は、お気軽にご相談ください。

  1. 震災・風水害・火災等により、住宅・又は家財に著しい損害を受けたとき
  2. 生計の主の収入が死亡、又は長期入院等により著しく減少したとき
  3. 生計の主の収入が事業の休廃止、著しい損失、失業などにより、著しく減少したとき
  4. 生計の主の収入が天災による農作物の不作、不漁等により、著しく減少したとき
  5. その他、沖縄県介護保険広域連合長が必要と認めるとき(生活保護基準に該当する場合)
 

介護保険サービスを利用するには

介護保険サービスを利用するには、介護認定を受けることが必要です。要介護認定とは、介護を必要とする度合いを判定するためのもので、要支援1~2、要介護1~5の7段階が設けられています。要介護認定の申請は南城市役所の生きがい推進課でおこないます。

関連ページ

このページは生きがい推進課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5341  

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