利用者負担段階第4段階の方でも負担限度額認定が適用される場合があります。
次の要件で対象になると思われる方は生きがい推進課介護係までお問合せください。
【対象者の要件】 次の要件をすべて満たす方
- その属する世帯の構成員の数が2名以上であること
- 介護保険施設に入所または入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担をされている。
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割負担額、食費、居住費の年間合計額)の見込額を除いた額が80万円以下となること。
- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。(預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債券等も含まれます。)
- 世帯住むための家屋やその他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
【申請に必要な書類】
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 資産等申告書
- 預貯金等が確認できる通帳(世帯全員分)の写し
- 利用者負担額等が確認できる施設の契約書の写し
- 世帯住むための家屋やその他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
※その他、収入を証明する書類が必要な場合があります。