介護保険関連資料

資料関係

用語解説

介護支援専門員

ケアマネージャーとも呼ばれます。介護保険のサービス利用者などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態等を考慮して、適切な在宅または施設のサービスが利用できるように、市町村、在宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う者。専門員は、サービスを利用する人が自立した日常生活を営むための必要な援助に関する専門的な知識と技術を持った人です。

具体的には、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、社会福祉士、介護福祉士などの保健・医療・福祉サービスの従事者のうち、一定の実務経験があり、試験に合格した後、さらに実務研修を修了した専門家です。

居宅介護支援事業者

在宅介護サービスを受けようとする人に、サービス受給までの支援を行う事業者です。主に介護支援専門員(ケアマネージャー)が業務にあたります。支援の内容は、利用者と一緒に、どのようなサービスが必要なのかを話し合い、介護サービス計画(ケアプラン)を作成することが中心となります。また、要介護認定の申請代行も行います。

居宅介護サービス計画

ケアプランとも呼ばれます。要介護(要支援)認定を受けた人は、在宅でサービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内で介護支援専門員(ケアマネージャー)の助言のもと自分の状況に適した組み合わせで各種サービスを選ぶことができます。日々のサービス内容を1ヶ月単位の計画表にしたものが居宅介護サービス計画です。

居宅介護サービス計画は、個々の希望や状況に基づいて作成されますので、人によって異なります。また、要介護度によって使える金額を超えるサービスを計画に盛り込むこともできますが、その分は全額利用者の負担となります。

介護保険事業計画

介護保険事業計画は、介護を必要とする人が必要なサービスを受けられるように、市町村ごとに介護保険の対象となるサービスの目標を定めるものです。また、都道府県は、市町村のサービス目標が達成できるように、広域圏ごとの施設の入所定員などを定めて支援します。

当初の計画は平成12年度から16年度までの5年間の目標を定め、保険料に合わせて3年ごとに見直されます。

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