本人確認書類の提示にご協力をお願いします。
本市では、なりすましによる不正な証明書の取得を防止し、個人情報を保護するために、各種証明書の交付申請の際に、窓口に来られた方の本人確認を実施しております。つきましては、窓口でご本人の確認が出来る以下の書類をご提示いただきますようご協力お願いいたします。
また、住所変更などの住民異動届出の際についても、本人確認を実施させていただいておりますので、住所変更などの届け出をされる際には、窓口に来られた方のご本人の確認ができる以下の書類をご提示いただきますようご協力お願いします。
本人確認の確認書類
マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、在留カード、各種健康保険資格確認書、介護保険被保険者証、各種年金手帳、官公署発行の職員証など
※申請届出の内容によっては、顔写真が貼り付けられているものに限る場合があります。
届出場所・受付時間
南城市役所市民課(南城市佐敷字新里1870番地)
8時30分~12時、13時~17時15分(12時~13時の間は、証明書発行業務のみ)
※転入や転出、転居、世帯異動等の手続きにはお時間がかかる場合があります。市民課での手続き後、他課への手続きが必要な場合もありますので16時30分までに受付をしていただきますようご協力をお願いします。
※代理人が異動届出をする場合は、委任状をご準備ください。
※マイナンバーカードをお持ちの方へ
・転入届または転居届に伴う電子証明書の再発行手続きについて、住所異動の届出日かつ同一世帯員ではない場合もしくは同一世帯員または法定代理人が住所異動届出の後日に委任状を持参された場合は照会書兼回答書(本人宛郵送)での手続きが必要なため当日ではお手続きが完了しません。
・ただし、ご本人と同一世帯の方または法定代理人(親権者、成年後見人)が、転入届または転居届と同日に「同一世帯員または法定代理人による住民異動に伴う電子証明書発行委任状」※を持参した場合は、代理人として再度の来庁が必要となる回答照会書なしで、電子証明書の発行の手続きを行うことが出来ます。
※(注意)ご本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封筒に封入・封緘したものを、代理人の方が手続きの際、お持ちください。
封入・封緘されてない場合は受付できません。
転出証明書(特例転出をした方は、転出証明書の代わりにマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参してください。)
国民年金手帳
国民健康保険資格確認書(加入している方のみ)
後期高齢者医療資格確認書(65歳以上で加入している方、75歳以上の方)
介護保険被保険者証(加入している方のみ)
マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
本人確認書類(上記、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちでない場合)
異動した日から数えて14日以内
国民健康保険資格確認書(加入している方のみ)
後期高齢者医療資格確認書(65歳以上で加入している方、75歳以上の方)
介護保険被保険者証(加入している方のみ)
本人確認書類
変更した日から数えて14日以内
世帯を合併分離したときも届出が必要です。
国民健康保険資格確認書(加入している方のみ)
※すでに国民健康保険に加入している世帯に転入する方で、その保険に加入する場合は、その世帯の国民健康保険資格確認書
後期高齢者医療資格確認書(65歳以上で加入している方、75歳以上の方)
介護保険被保険者証(加入している方のみ)
マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
子ども医療費助成金受給資格者証(お持ちの方のみ)
本人確認書類(上記、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちでない場合)
転居した日から数えて14日以内
国民健康保険資格確認書(加入している方のみ)
後期高齢者医療資格確認書(65歳以上で加入している方、75歳以上の方)
介護保険被保険者証(加入している方のみ)
子ども医療費助成金受給資格者証(お持ちの方のみ)
本人確認書類
転出する事が確定した日から、転出後14日以内まで
封筒に次の3点を同封し郵送してください。転出証明書を郵送いたします。
※転出証明書が届きましたら、転入した日から数えて14日以内に新しくお住まいになる市町村の窓口で手続きをしてください。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書と併せてカードも窓口へご持参ください。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で、特例転出の手続きした場合、紙の転出証明書返送は行いません。マイナンバーカード等が転出証明書の役割をしますので、転入先市町村窓口に提示して手続きをお願いします。その場合、上記(2)の返信用封筒は不要です。
