「郵便等による不在者投票制度」は、重度の身体障がいのために移動が困難で、投票所に行けない人が自宅などの現在いる場所で投票用紙を請求し郵送等(郵便又は信書便による送付)された投票用紙に記載し、それを選挙管理委員会に郵送等により投票する制度です。
郵便等による不在者投票制度、代理記載制度を利用するためには、あらかじめ届出等を行い南城市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」などが必要です。手続きにはある程度の日数を要しますので、早めに手続きをしてください。
身体に一定程度を超える重度の障害のある人で、次の事項に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。
障害者の区分 | 障害等の程度 | |
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身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級又は2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 | 1級又は3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
通常、郵便等投票では、郵便等投票証明書の交付を受けた本人が投票用紙等を記入しますが、自書できない人が代理人によって投票に関する記載をしてもらう制度です。
郵便等による不在者投票をすることができる人のうち、次の事由に該当し、当該代理人をあらかじめ市町村選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者)に限ります。
障害者の区分 | 障害等の程度 | |
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身体障害者手帳 | 上肢又は視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚 | 特別項症から第2項症 |
南城市選挙管理委員会へ下記必要書類等を提出してください。本人で投票の記載をする場合と、代理記載制度を利用する場合では提出する資料が異なります。必要書類はそれぞれ次の通りです。
本人が投票に関する記載をする方 |
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代理人に投票に関する記載をしてもらう方 |
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交付の対象であることが確認できましたら、南城市選挙管理委員会から郵送で、郵便等投票証明書と申請時に提出いただいた身体障害者手帳等を返却致します。
※郵便等投票証明書の有効期間は7年間(但し、要介護5の方については、介護保険の被保険者証の有効期間に同じ)で、この間の各種選挙に使用することができます。紛失等のないように大切に保管してください。
有効期間の切れる方、もしくは紛失された方は新しい証明書の交付申請をしてください。
既に証明書の交付を受けている方は、選挙が行われる際に、所定の投票用紙請求書に証明書を添えて投票の手続きをすることができます。
本人で投票の記載をする場合と、代理記載制度を利用する場合とで提出書類が異なりますのでご注意ください。投票の際に提出するものは次の通りです。また投票手続きにおける注意点も併せてご確認ください。
本人が投票に関する記載をする方 |
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代理人に投票に関する記載をしてもらう方 |
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投票用紙の請求に不備等が無ければ、南城市選挙管理委員会より投票用紙及び投票に必要な封筒等一式を発送します。なお、お預かりした証明書等も併せて返却いたします。投票用紙等を受け取りましたら、記入を済ませて南城市選挙管理委員会に送付してください。また投票手続きにおける注意事項も併せて必ずご確認ください。
投票用紙・投票用封筒の請求 |
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投票用紙の記載 |
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投票の郵送 |
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郵便等投票制度については、コチラ(参考動画:総務省HP)からもご確認いただけます。