Q 投票所入場券を紛失した、又は届いていないけど投票はできるの?
A 身分証明書(免許証等)等を持参していただき、有権者との確認が出来れば投票ができます。
Q 期日前投票っていろいろ記入するのがあって面倒なの?
A 入場券(ハガキ)を持参していただければ、宣誓書に現住所・氏名・生年月日記入いただくだけで、投票が出来ます。
Q 学校や仕事で県外等にいながら投票をしたいのですがどうすればいいの?
A 県外等に就学や仕事で当日投票にこれない方は不在者投票をすることができます。
Q 学校や仕事で県外等にいて不在者投票をしたい際場合には宣誓書を提出しなければいけないのでしょうか。又、その受取りは郵送だけでしょうか。
A 宣誓書の受取りは次のいくつかの方法がありますが、宣誓書については、必ず直接、又は郵便等をもって提出下さい。
Q 居住者証明書って何?
A 他の市町村の区域に住所を移した人で、住所地の市町村の選挙人名簿に登録されてなく、かつ従前の市町村の選挙人名簿に登録されている人は、「引き続きその転出先区域に住所を有していることを証するに足りる文書(居住者証明書)」を提示しなければ投票が出来ないこととなっており、転出したばかりの人が対象になることが多い。その場合、お近くの住民窓口にて発行してもらえますので、持参して投票所へ起こし下さい。
Q 市長や市議会議員に立候補するには供託金を支払うの?
A はい。市長なら100万円、市議会議員なら30万円の現金、又はこれに相当する額面の国債証書を法務局であらかじめ供託しなければならないとされています。
Q 供託物は返してもらえるの?
A 供託物は選挙の当落に関係なく、一定の得票数(没収点)に達していれば返還されます。詳しくは選挙管理委員会事務局までお問い合わせ下さい。