期日前投票
期日前投票とは、選挙期日(投票日)に投票所に行って投票することのできない方が、選挙期日(投票日)前に期日前投票所で投票する制度です。
期日前投票の対象となる投票
従来の不在者投票のうち名簿登録地の市区町村で行う投票
期日前投票ができる方
- 投票日当日、選挙人の属する投票区の区域の内外を問わず職務に従事中であるとき(例えば自営業の方の場合など。)
- 何らかの用事のため、選挙人の属する投票区の区域外に旅行中又は滞在中であるとき(例えばレジャーや買い物で投票区の区域外にいる場合など。)
- 投票日当日、出産、手術等により歩行が困難で投票日に投票所へ行けないとき
期日前投票ができる期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日前日まで、土曜日、日曜日、祝日にかかわらず毎日、午前8時30分~午後8時まで。
※期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票の間で投票期間や投票時間が異なる場合があります。
投票方法
自身が登録されている選挙人名簿のある市区町村の選挙管理委員会で行う場合は、その市・区役所、町村役場などへ、入場券(届いていないときは、不要です)を持参すれば、その場で期日前投票ができます。※印鑑は不要です
※宣誓書を書く以外は、選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。
不在者投票
郵便等による不在者投票
身体の重い障がいなどにより投票に行けない方が、郵便等で投票する制度です。
▶︎郵便等による不在者投票制度
南城市以外での不在者投票
仕事や旅行など何らかの理由で南城市にいない方が、他市区町村の選挙管理委員会で投票する制度です。
- 下記、不在者投票請求書・宣誓書に必要事項を記入し、直接、または郵送により南城市選挙管理委員会に送付します。(オンライン請求もできます)
- 南城市選挙管理委員会にて不在者投票請求書・宣誓書の確認等を行い、有権者との確認ができましたら、ご本人あてに投票用紙等が郵送されます。
- 送られた投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書を滞在先の選挙管理委員会に持参します。この際に、あらかじめ投票用紙に記入したり、不在者投票証明書を開封してしまうと無効となってしまいます。必ず、選挙管理委員会の指示に従って不在者投票を行ってください。
- 滞在先の選挙管理委員会が、南城市の選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。
注意事項
- 選挙の種類によって、不在者投票ができる期間が違います。
- 滞在先の選挙管理委員会にて投票できる時間帯と日をご確認下さい。(土日は投票できない場合もございます。)
- 不在者投票請求書・宣誓書は必ず必要事項をすべて記入して下さい。
- 投票用紙等を郵送するため時間がかかりますので、早めに不在者投票を行うことをお勧めします。
病院、老人ホーム等の施設で行う投票
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの指定施設で不在者投票をする制度です。
洋上投票制度
船員の指定船舶の不在者投票における投票方法を、ファクシミリ装置を用いた送信によるものとするなど制度改正が行われています。(平成12年5月1日施行)