期日前投票とは、選挙期日(投票日)に投票所に行って投票することのできない方が、選挙期日(投票日)前に期日前投票所で投票する制度です。
従来の不在者投票のうち名簿登録地の市区町村で行う投票
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日前日まで、土曜日、日曜日、祝日にかかわらず毎日、午前8時30分~午後8時まで。
※期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票の間で投票期間や投票時間が異なる場合があります。
自身が登録されている選挙人名簿のある市区町村の選挙管理委員会で行う場合は、その市・区役所、町村役場などへ、入場券(届いていないときは、不要です)を持参すれば、その場で期日前投票ができます。※印鑑は不要です
※宣誓書を書く以外は、選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。
身体の重い障がいなどにより投票に行けない方が、郵便等で投票する制度です。
▶︎郵便等による不在者投票制度
仕事や旅行など何らかの理由で南城市にいない方が、他市区町村の選挙管理委員会で投票する制度です。
南城市の選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙など必要な書類の請求をします。
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの指定施設で不在者投票をする制度です。
船員の指定船舶の不在者投票における投票方法を、ファクシミリ装置を用いた送信によるものとするなど制度改正が行われています。(平成12年5月1日施行)