国外転出の際に『在外選挙人名簿登録の出国時申請』をしておくと、国外で国政選挙に投票できます。在外公館での申請よりもスムーズに登録できるためぜひご利用ください。
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは日本国籍を持つ満18歳以上で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿の登録には、在外公館における申請と国外に転出する前における申請(出国時申請)があります。
国外転出届を提出した年齢満18歳以上の日本国民で、南城市の選挙人名簿に登録されている方(国外転出届に転出の予定年月日として記載された日までに南城市の選挙人名簿に登録される資格を有することとなるものを含む。)
※南城市の選挙人名簿に登録されていない方や、転出予定日までに申請できない方は、これまでどおり出国先の在外公館で登録申請を行うことができます。
申請期間 | 転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日まで |
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申請窓口 | 南城市役所 3階 選挙管理委員会 |
期間内に申請ができなかった場合は、在外公館で申請をお願いします(申請の流れはこちら(外務省ホームページへ))。
必要書類 |
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必要書類 |
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A書類 | ・旅券(国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券での確認が望ましいです。) ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・官公庁の身分証等 |
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B書類 | ア、イそれぞれから1点、またはアを2点
ア…戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等 イ…顔写真のついた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等) |
受任者の書類 | ・旅券 ・運転免許証 ・官公庁の身分証 ・その他選挙管理委員会が適当と認める書類 |
在外選挙制度全般、在外公館での申請方法や投票方法等は下記の総務省または外務省のホームページでご確認ください。