1. 代理投票制度について

代理投票制度について

  1. 代理投票制度について
代理投票制度

代理投票制度とは

病気やけが、その他の事情によって、投票用紙に文字を記入することが困難な選挙人のための制度です。

投票管理者に申請すると、補助者(お手伝いする人)2名が定められ、そのうちの1名が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1名が指示どおりに記入したか確認を行います。

代理投票の流れ

受付

STEP1

受付で本人確認を行います。受付にいる従事者に投票入場券(ハガキ)を渡し、「代理投票を希望」と申し出てください。投票用紙を受け取ったあと、補助者2名がそばに付き、投票記載所まで案内します。


 
記入

STEP2

投票記載台の「候補者氏名等掲示」から投票したい候補者等を口頭・指さしなどの方法で補助者に伝えます。補助者の1名が、選挙人から示された候補者の氏名等を投票用紙に記載します。その際、もう1名の補助者がご本人の指示どおり正しく記入されたかを確認します。


 
確認

STEP3

記載した投票用紙を選挙人に見せて、「これでいいですか?」と確認します。記載内容に間違いがなければ、補助者が投票箱まで案内します。


 
投票

STEP4

ご本人に投票用紙を投票箱に投函していただきます。


以上で投票は終了です。

意思確認の方法(例)

  • 投票記載台に貼ってある「候補者氏名等掲示」から、投票したい候補者等を指さし、補助者に伝える。
  • 投票したい候補者の氏名等を口頭で補助者に伝える。
  • 補助者が「候補者氏名等掲示」に記載されている氏名等を順に指さしますので、投票したい候補者のところで返事やうなずき、まばたきなどで応じる。
  • 選挙公報を切り抜いたものやメモを持参し、投票記載台で補助者に示す。
    ※選挙公報を切り抜いたものやメモを持参する場合は、ほかの選挙人の目に触れないよう、てのひらサイズの小さなものをお持ちください。また、選挙公報を切り抜いたものやメモを持参した場合でも、その内容について、補助者が「こちらの候補者(政党)でいいですか?」と確認しますので、返事やうなずき、まばたきなどで意思表示をする必要があります。

代理投票制度の注意点

  • 上記にあるとおり、代理投票は投票管理者が指定した投票所の投票事務従事職員が行うことができます。
  • 家族やその他の方が代理投票することはできません。
  • 次のような行為は、代理投票の手順で行われる場合を除き、公職選挙法の罰則規定に抵触する恐れがあるので厳に控えてください。
    (1)選挙人以外の者が投票行為に干渉する行為
    (2)選挙人以外の者が投票内容を覗き見る行為


投票所ではコミュニケーションボードをご用意しておりますので、お手伝いが必要な場合は受付等従事者にお申し出ください。

このページは選挙管理委員会が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5402   FAX:098-917-5409

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