1. 政治活動事務所の立札・看板の類の証票について

政治活動事務所の立札・看板の類の証票について

  1. 政治活動事務所の立札・看板の類の証票について

公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札や看板の類には、対象の選挙を管理している選挙管理委員会の定める「証票」を表示(貼り付け)しなければなりません(公職選挙法第143条第17項、公職選挙法施行令第110条の5第4項)。

※以下、根拠法の表記を次のとおりとします。

公職選挙法・・・「法」 公職選挙法施行令・・・「令」

南城市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程・・・「規程」

1.証票の申請について

下記選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、それぞれ証票交付申請書に必要書類を添えて、南城市選挙管理委員会に申請してください。

○南城市長選挙 

○南城市議会議員選挙

   申請書様式  添付書類
 公職の候補者等用 

証票交付申請書(様式第2号)

記入例_証票交付申請書(様式第2号)

 
 後援団体用

証票交付申請書(様式第3号)

記入例_証票交付申請書(様式第3号)

 ・政治団体設立届の写し 

※「後援団体」とは、沖縄県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。
※衆議院議員、参議院議員、沖縄県知事、沖縄県議会議員の選挙に係るものは、沖縄県選挙管理委員会に申請してください。
※選挙期間に入ると新たに看板を掲示することはできませんのでご注意ください(証票交付申請もできません)。

2.掲示できる立札・看板の類の総数について(令110条の5第1項第6号)

 市長選挙及び市議会議員選挙において、掲示できる立札・看板の類の総数は次のとおりです。

(1)公職の候補者等1人につき 6枚

(2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 6枚

3.掲示できる場所及び枚数について(法第143条第16項第1号)

 立札・看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。また、1つの事務所に掲示できる枚数は、立札、看板の類を合わせて2枚以内となっています。

※街角(事務所のない場所)や空き地、田畑など、事務所以外の場所に掲示することはできません。

※選挙運動とみなされるような表示(公職の候補者等の指名を普及宣伝していると認められる場合)がある立札、看板の類は掲示できません。

※看板等の両面を使用する場合は、1つの看板等で2枚と数えます。

※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所にある場合、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所において立札、看板の掲示をすることができます。

4.立札・看板の類の規格について(法第143条第17項)

大きさ 150cm × 40cm 以内

※南城市選挙管理員会が交付する証票を表示(貼り付け)しなければいけません。

※足を付ける場合は、その足の部分も含みます。

※縦長、横長いずれでも構いません。

※ビルの窓等に直書く場合は、150cm×40cm以内の枠を設ける必要があります。

※あんどん(内照)式のもの、広告塔、ネオンサイン、電光などを使用したものは掲示できません。

5.証票の表示について(法第143条第17項、規程第1条第1項及び第2項)

南城市選挙管理員会が交付する証票を表示しなければいけません。

証票には有効期限があります(4年間)。引き続き立札、看板を掲示する場合は、期限の切れる前に南城市選挙管理委員会に申請書を提出し、新しい証票の交付を受けてください。

6.証票の再交付申請について(規程第3条)

証票の紛失又は破損のため再交付を受けようとする場合は、南城市選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書にて申請しなければいけません。なお、理由書の様式は任意様式となっています。

7.罰則について(法第243条)

証票の交付枚数や、立札・看板の類の大きさ、又は掲示場所などに違反があった場合、有効期限が切れている証票を貼付している場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。

お問い合わせ先

南城市選挙管理委員会事務局
TEL:098-917-5402
FAX:098-917-5409

このページは選挙管理委員会が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5402   FAX:098-917-5409

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