1. 指定病院等における不在投票

指定病院等における不在投票

  1. 指定病院等における不在投票

指定病院等における不在者投票の手順

都道府県の選挙管理委員会の指定する病院施設等に入院・入所している方が主な対象者です。

  1. 指定された病院や老人ホームで不在者投票を希望する方は、まず施設長等に「○○選挙で投票を行いたい」と申し出ます。
  2. 指定施設の長は入院又は入所している方へ不在者投票を実施するため、選挙管理委員会に対して投票用紙を直接又は郵送で請求します。
  3. 南城市選挙管理委員会にて諸手続きの確認等を行い、有権者との確認ができましたら、請求のあった指定施設の長あてに投票用紙等を郵送します。(施設長が直接受け取りに来ることも出来ます。)
  4. 指定施設にて投票用紙等を受け取り、施設長管理の下に不在者投票を行います。
  5. 投票しましたら、その施設長が選挙管理委員会へ投票用紙等を直接又は郵送で送付します。

注意事項

  1. 選挙の種類によって、不在者投票ができる期間が違います。
  2. 施設長(病院長)へ早めに申し出てください。

その他の不在者投票や船員による不在者投票、郵便投票制度等がございますので、詳しくは市選挙管理委員会までお問い合わせ下さい。

南城市選挙管理委員会

住所 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
電話 098-917-5402
FAX 098-917-5409

このページは選挙管理委員会が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5402   FAX:098-917-5409

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