賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人住民税の特別税額控除(定額減税)が実施されます。
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者※
※給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下の納税者
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下
納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません。
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
本人 | 1万円 |
控除対象配偶者※1 | 1万円 |
扶養親族※1 | 1人につき 1万円 |
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者※1 | 1万円※2 |
※1国外居住者を除く
※2令和7年度分の所得割の額から控除予定
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(納税者本人)+3人×1万円=4万円
定額減税額は南城市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
※通知時期については従来から変更はありません。
通知には「減税控除済額」と「控除外額」が記載されており、定額減税の対象かどうかを確認することができます。
記載例 | 確認方法 |
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①減税控除済額20,000円 控除外額0円 | 減税控除済額:記載あり/控除外額:0円となっている方…定額減税:該当。※減税可能額は住民税から全て減税済です。 |
②減税控除済額0円 控除外額0円 | 減税控除済額:0円/控除外額:0円となっている方…定額減税:非該当。 所得超過の方、住民税均等割のみの方。 |
③減税控除済額18,000円 控除外額2,000円 | 減税控除済額:記載あり/控除外額:記載ありとなっている方…定額減税:該当。 控除外額(減税し切れなかった分)に金額が記載されている方は、調整給付の対象となります。 |
定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。
令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税および森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から12回に分けて徴収します。
令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税及び森林環境税の額(以下、各月分特別徴収税額という)から定額減税の額に相当する金額を控除します。
なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。
令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。
なお、 第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
令和6年度個人住民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
詳細は調整給付金特設サイトにてご確認下さい。
所得税の減税については次のページをご覧ください。