1. 戸籍に氏名のフリガナが記載されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されます。

  1. 戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
戸籍にフリガナ記載
 

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されることに伴い、戸籍氏名にフリガナが記載されることとなりました。

施行日以降、氏名のフリガナが公証され、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて、本人確認事項として利用することが可能になります。

※制度の概要などの詳細は、下記リンクをご覧ください。
法務省民事局のホームページ(外部サイトリンク)

1. 通知書について

通知が届きます

改正法の施行日以降、本籍地市町村から戸籍に記載予定の氏名のフリガナに関する通知が順次送付されます。
南城市に本籍がある方への通知発送は7月中旬ごろを予定しております。

通知書が届きましたら、記載された氏名のフリガナを必ずご確認ください。
特に、「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

正しいフリガナが記載されていた場合

  • 正しいフリガナが記載されていた場合は、届出の必要はありません。
  • 令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
  • ※早期の戸籍への記載を希望される場合は、振り仮名の届出をすることが出来ます。

誤ったフリガナが記載されていた場合

認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の届出を行ってください。
 

2. 届出について

振り仮名の届出は、お住まいの市区町村、または本籍地の市区町村窓口、郵送のほかマイナポータルにて可能です。

届出方法について

届出できます

(1) マイナポータルからの届出

詳細ページ 法務省「オンライン届出について
届出に必要なもの ・マイナポータルアプリがインストールされたスマホ
・マイナンバーカード
・ログイン・読み取り用の暗証番号(数字4桁)
・電子署名用の暗証番号(半角英数字6~16桁)

(2) 本籍地または住所地の市区町村の窓口での届出

(3) 郵送による届出

様式ダウンロード 氏の振り仮名の届
名の振り仮名の届

※一般に認められている読み方ではない読み方を使用していると判断した場合、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

届出できる方について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出できる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

原則として、戸籍の筆頭者
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている本人
15歳未満の場合は、原則親権者等の法定代理人が届出
 

3. 住民票の氏名の振り仮名について

これまで住民票の氏名欄には、便宜上保有する振り仮名が記載されていましたが、この振り仮名は戸籍に記載されている振り仮名ではないため、令和7年5月26日より一斉に住民票に表示されなくなります。
住民票の振り仮名は、通知された振り仮名が戸籍に記載された後に記載されますが、全ての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間(数カ月程度)を要することが想定されます。
このため、早期に振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知された振り仮名に誤りがない場合でも振り仮名の届出をすることができます。
 

4. 詐欺にご注意ください

戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください。

  • 届出に手数料はかかりません。
  • 届出をしなくても罰金や罰則はありません。
  • 届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
 

5. 問い合わせ先

ご不明な点等ある場合、下記連絡先までお問い合わせください。

  • 振り仮名の制度や届出期間、届出方法など
  国のコールセンター(TEL:0570-05-0310)
  • 通知書が届かない、振り仮名の届出の処理状況など
  市の振り仮名専用ダイヤル(TEL:098-894-2737)

このページは市民課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5312   FAX:098-917-5449

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