令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されることに伴い、戸籍氏名にフリガナが記載されることとなりました。
施行日以降、氏名のフリガナが公証され、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて、本人確認事項として利用することが可能になります。
※制度の概要などの詳細は、下記リンクをご覧ください。
法務省民事局のホームページ(外部サイトリンク)
改正法の施行日以降、本籍地市町村から戸籍に記載予定の氏名のフリガナに関する通知が順次送付されます。
南城市に本籍がある方への通知発送は7月中旬ごろを予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏名のフリガナを必ずご確認ください。
特に、「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の届出を行ってください。
振り仮名の届出は、お住まいの市区町村、または本籍地の市区町村窓口、郵送のほかマイナポータルにて可能です。
詳細ページ | ・法務省「オンライン届出について |
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届出に必要なもの | ・マイナポータルアプリがインストールされたスマホ ・マイナンバーカード ・ログイン・読み取り用の暗証番号(数字4桁) ・電子署名用の暗証番号(半角英数字6~16桁) |
様式ダウンロード | ・氏の振り仮名の届 ・名の振り仮名の届 |
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※一般に認められている読み方ではない読み方を使用していると判断した場合、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出できる方が異なります。
原則として、戸籍の筆頭者
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子
戸籍に記載されている本人
15歳未満の場合は、原則親権者等の法定代理人が届出
これまで住民票の氏名欄には、便宜上保有する振り仮名が記載されていましたが、この振り仮名は戸籍に記載されている振り仮名ではないため、令和7年5月26日より一斉に住民票に表示されなくなります。
住民票の振り仮名は、通知された振り仮名が戸籍に記載された後に記載されますが、全ての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間(数カ月程度)を要することが想定されます。
このため、早期に振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知された振り仮名に誤りがない場合でも振り仮名の届出をすることができます。
戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください。
ご不明な点等ある場合、下記連絡先までお問い合わせください。