青年等就農計画の認定制度は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に示された農業経営の目標※に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた者に対して無利子資金の貸付等の支援措置を重点的に講じようとするものです。
また、新規畑人資金支援事業及び経営発展支援事業の申請に際しても青年等就農計画の認定を受けていることが必須条件となります。
※南城市が定めた「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、新たに農業経営を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標として「主たる従事者1人あたりの年間農業所得250万円以上を目標とし、年間総労働時間は1,400時間以上」となるよう設定しています。
青年等就農計画を作成することができる青年等とは、次のア~ウのいずれかのものとします。
ア 青年(18歳以上45歳未満)
ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると市町村長が認める場合には、50歳未満とします。
イ 65歳未満の者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの
(ア)商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
(イ)商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(ウ)農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
(エ)農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(オ)(ア)から(エ)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
ウ ア又はイに掲げる者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人
上記青年等の条件を満たしているものでかつ、以下の条件がすべて満たされている者に限り申請を行うことができます。
以下の関係書類をすべて備えて申請する。