南城市肥料価格高騰対策支援事業支援金
1 概要
新型コロナウイルス感染症と物価高騰により、農業経営に多大な影響を
受けている農業者の負担を緩和するため予算の範囲内において、購入した
農業用肥料の一部について支援する。
2 申請できる期間
令和5年12月1日(金)~ 令和6年2月15日(木)まで
3 申請する場所
南城市役所2階 産業振興課窓口、JAおきなわ 南城支店各購買店舗
4 支援金の対象者
(1)交付対象者は、市内に住所を有し、かつ、市内の圃場にて661平方
メートル(200坪)以上の施設園芸農業又は露地栽培で野菜、花き
果樹、さとうきび等を生産している個人事業者及び法人
(2)令和5年6月1日以降、購入した肥料と令和3年の同月、同商品を比較
し、価格高騰分の書類等を提出できる者
(3)将来的に化学肥料の低減に向けて取り組む個人事業者及び法人
(4)申請する事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは
構成員等が南城市暴力団排除条例(平成23年南城市条例第15号)
第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員に
該当しない者
(5)市民税等を滞納していない者
①完納証明書 300円(南城市役所 税務課)
②国保税の納税証明書 300円(南城市役所 国保年金課)
5 支援金の対象経費
(1)肥料(無機質肥料、有機質肥料)および市長が認めるものとする。
6 補助対象になる肥料の購入期間
(1)令和5年6月1日から令和5年11月30日の間に購入した肥料
7 支援金の額
(1)支援金の額は、令和5年6月1日から11月30日の間に購入した
肥料と令和3年の同じ肥料の同月の商品の値段を比較し、値段の差
額分(合計額)を支給する。ただし、消費税を抜いた額とする。
(2)申請回数は、1回とし、購入対象期間内の肥料の金額は、まとめる
ことができる。
8 様式
■様式第1号~様式第6号