南城市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域整備計画を策定しています。
南城市内で、おおむね10年以上、農業上の利用を確保すべき土地の区域を「農業振興地域内農用地区域」として設定しています。
原則として農業用途以外の利用はできないことになっています。
農用地区域に定められている土地は、原則として農地転用や開発が出来ないなどの厳しい制約があります。
しかしながら、地域の住宅環境の変化や経済事情の変動などにより土地利用の見直しが必要になる場合があります。
このような、やむを得ない理由により農用地区域から除く場合に必要な手続き(「農業振興地域整備計画」の変更)です。
農振除外を希望する方は、以下の「除外要件」を満たすほか、農地法、都市計画法、建築基準法など、他法令による許認可の見通しや事業計画があることが必要になります。申出に必要な書類を産業振興課までご提出ください。なお除外申出をする場合は次に掲げる要件を満たす必要があります。
※ 各証明書は、3ケ月以内のものを提出してください。
※ 添付書類のご用意には費用がかかりますので、あらかじめ南城市産業振興課に、申し出に適した土地かどうかの相談をしてください。
手続きには早くて6ヶ月、状況によっては1年程度かかります。大まかな流れは以下の通りです。
事前相談(申出者→南城市)
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申出(申出者→南城市)
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意見の聴取・調整・計画案の作成(南城市)
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事前協議(南城市→沖縄県)
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農振現場確認(沖縄県及び南城市)
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事前協議回答(沖縄県→南城市)
↓
公告縦覧(南城市)
↓ 30日
異議申し立て(南城市)
↓ 15日
本協議(南城市→沖縄県)
↓
本協議回答及び告示(沖縄県→南城市)
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申出者への回答(南城市→申出者)
前期 5月1日~ 5月31日までの開庁日
後期 11月1日~11月30日までの開庁日
*沖縄県への協議は、南城市が前回申出した本協議終了後になります。
農振制度における農振農用地は、農業振興のため『農地を守る』立場で設けられており、その申請地が除外要件等全てを満たす場合にのみ除外が認められ転用が可能となります。よって、申し出の全てが認可されるわけではりません。審議の過程で除外不適当とされる案件が多数ありますので、土地の選定は慎重にお願いします。