この助成制度は、ひとり親家庭等の保護者と児童の医療費を助成することにより、ひとり親家庭等の健康増進と生活の安定を図ります。
①母子家庭の母と児童
②父子家庭の父と児童
③父母のいない児童を養育する養育者とその児童(※養育者本人については、令和6年4月1日から対象)
④父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童とその児童を監護する母又は父
※生活保護、重度心身障害者医療等、その他制度を受けることができる場合は除きます。
対象児童が18歳に対した日の属する年度の末日まで
保険診療による自己負担額
ただし、通院は1人1ヶ月1医療機関ごとに1,000円は自己負担となります。
※医療機関と、そこから処方された薬局の領収書はセットで1医療機関と数えます。
※助成対象外となるもの
・自費分・予防接種・健診・薬の容器代などの保険適用外のもの
・学校の保険や別の制度による医療費の給付がある場合
・入院時の食事療養費
・高額療養費、附加給付金などの支給がある場合は、その分を差し引いての助成となります。支給額が分かる書類が必要です。
①自動償還方式(県内の「自動償還方式」を導入している医療機関を受診された場合)
⇒医療機関等の窓口で「健康保険証」と「南城市ひとり親家庭等医療費受給者証」(若草色)を提示し医療費をお支払いください。(市役所窓口にて領収書の提出は不要です)
助成金の振込は、診療月の翌々月の25日です。(25日が土日祝祭日の場合は、その前の平日)
②償還方式(県外の医療機関・県内の「自動償還方式」を導入していない医療機関等を受診された場合など)
⇒医療機関等の窓口で医療費を支払った後、市役所窓口にて領収書を持参のうえ、支給申請を行ってください。
①受給者証(若草色)
②病院や薬局からの領収証(受給者名・診療年月日・保険点数・発行者名・領収印があるもの)
・申請期間は、診療月の翌月1日から2年以内です。(医療費を支払った月ではありません)
・診療を受けた翌月以降から領収書の受付ができます。(当月分診療の受付はできません)
・助成金の振込は、申請した月の翌月25日です。(25日が土日祝祭日の場合は、その前の平日)
・申請後に口座変更や健康保険証の変更等がある場合には、届出が必ず必要になります。
・医療費が21,000円以上の場合は、加入医療保険でのお手続きが必要な場合があり、支給が遅れる場合があります。(高額療養費や附加給付金等確認のため)
・転出、生活保護該当等の場合は助成を受けることができませんので、消滅の手続きをしてください。