南城市では、久高島の貴重な自然環境を守り、希少なヤシガニを絶滅から守るため、「南城市久高島ヤシガニ保護条例」を制定しました。
ヤシガニは成長が極めて遅く、一度個体数が減少すると絶滅の危機に瀕してしまいます。これまでは地域の慣習として守られてきましたが、近年は持ち出しを巡るトラブルなども発生していることから、明確なルールを設けることとなりました。
島の宝であるヤシガニを未来へつなぐため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
10月1日から制度がスタート(制度開始のお知らせ)
| 施行日 |
令和8年10月1日 |
| 内容 |
この日より、久高島内におけるヤシガニの保護ルールが正式にスタートし、違反者には罰則が適用されるようになります。 |
条例の目的と背景
なぜ今、条例が必要なのか?
- 絶滅の危機から守るため
ヤシガニは環境省のレッドリストで「絶滅危惧Ⅱ類(VU)」に指定されている希少な生物です。一般的な食用サイズ(約500g)に育つまで、オスで10年、メスでは25年以上という非常に長い年月がかかるため、一度減ってしまうと回復が困難です。
- トラブルの防止と明確なルールの確立
これまでも久高島では自主的な保護活動が行われてきましたが、来島者による持ち出しトラブルが発生していました。従来の慣習だけでは抑止が難しくなったため、島民の総意としての要望を受け、実効性のある条例を策定しました。
- みんなで取り組む自然保護
市、久高区、事業者、そして市民や来島者の皆様が一体となり、それぞれの責務を全うしながら島の自然の価値を高めていくことを目的としています。
守るべきルール(禁止事項)
ヤシガニの捕獲・殺傷は「全面禁止」です
- 対象エリア: 久高島全域
- 禁止行為: 久高島の野生に生息するヤシガニを捕獲すること、または殺傷すること。
- 対象者: 島民(市民)か来島者(観光客等)かを問わず、何人も対象となります。
罰則について
条例の実効性を確保するため、違反した場合には以下の厳しい罰則が科されます。
- 捕獲・殺傷の違反: 10万円以下の罰金に処されます。
- 両罰規定: 法人の代表者や従業員が業務に関して違反行為を行った場合、行為者だけでなく、その法人にも罰金刑が科されます。
※違反を確認した場合は、警察と連携して厳正に対応いたします。
例外的な捕獲(学術調査等)のルール
学術研究や調査など、特別な目的がある場合に限り、例外として捕獲が認められる制度を設けています。
- 許可制: 事前に市長への申請を行い、許可を得る必要があります。
- 許可証の携帯義務: 許可を受けて作業を行う際は、必ず「許可証」を携帯しなければなりません。携帯していない場合は科料に処される対象となります。
- 報告義務: 許可を受けた者は、捕獲状況について市への報告が必要です。
皆様へのお願い(環境保全)
久高島の豊かな自然と歴史文化を次世代へ引き継ぐためには、皆様一人ひとりのご協力が不可欠です。
- 市民・来島者の皆様へ: 条例の趣旨をご理解いただき、島内でヤシガニを見かけても、絶対に捕まえたり傷つけたりせず、そっと見守ってください。
- 事業者の皆様へ: 島内で事業活動を行う際は、ヤシガニの生息環境を悪化させないようご配慮をお願いいたします
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