振動規制について

 振動規制法は、工場・事業場や建設作業から発生する著しい騒音を規制するとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等によ り、生活環境を保全し、国民の健康 の保護に資することを目的に昭和 51年に制定されました。

振動規制法の概要

規制対象等

 振動規制法では、都道府県知事や市長等が振動について規制する地域を指定(指定地域)しており、規制対象ごとに異なった規制基準等が定められています。
振動規制法に基づく規制地域指定図

工場・事業場振動

 指定地域内において特定施設を設置する工場・事業場 (特定工場等)を規制対象として規制基準が定められています。

建設作業振動

 指定地域内において建設工事で行われる作業のうち、 特定建設作業を規制対象として、規制基準が定められ ています。

道路交通振動

 指定地域内における道路交通振動については、要請限度が定められています。

届出義務

 指定地域内において、工場・事業場に特定施設を設置する場合や、特定建設作業を行う場合は届出義務が発生します。特定施設は設置する30日前まで、特定建設作業は作業を行う7日前までに市長に届出を行わなければなりません。届け出なかった場合、罰則をうける可能性があります。

各種届出様式(届出書の正本にその写し一通を添えて提出)

様式第1 特定施設設置届出書 振動規制法第6条第1項
様式第2 特定施設使用届出書 振動規制法第7条第1項
様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書 振動規制法第8条第1項
様式第4 振動の防止の方法変更届出書 振動規制法第8条第1項
様式第6 氏名等変更届出書 振動規制法第10条
様式第7 特定施設使用全廃届出書 振動規制法第10条
様式第8 承継届出書 振動規制法第11条第3項
様式第9 特定建設作業実施届出書作成要領等 振動規制法第14条第1項(第2項)
様式第10 光ディスク提出書  

行政措置

 市長は、規制基準や要請限度を超える振動により周辺の生活環境が著しく損なわれていると認める場合、改善勧告や都道府県公安委員会への要請を行うことができます。

特定工場・事業場について

 指定地域内で特定施設を設置している工場・事業場から発生する振動を規制しており、著しい振動を発生する施設が特定施設として定められています。

特定施設とは…

① 金属加工機械(液圧プレス(矯正プレスを除く)、機械プレス等)
② 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る)
③ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る)
④ 織機(原動機を用いるものに限る)
⑤ コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る)
⑥ 木材加工機械(ドラムバーカー、チッパー(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る))
⑦ 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る)
⑧ ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kW以上のもに限る)
⑨ 合成樹脂用射出成形機
⑩ 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)

規制基準(特定工場・事業場)

区域/時間 昼間
(午前8時~午後7時)
夜間
(午後7時~翌日午前8時)
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 65デシベル 60デシベル

第1種区域…良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住民の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第2種区域…住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域

特定建設作業について

 指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する振動を規制しており、著しい振動を発生する建設作業が特定建設作業として定められています。

特定建設作業とは…

① くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
② 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
③ 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
④ ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

規制基準(特定建設作業)

規制の種類/区域 第1号区域 第2号区域
振動の大きさ 敷地境界線において75デシベルを超えないこと
作業時間帯 午後7時~翌日午前7時に行われないこと 午後10時~翌日午前6時に行われないこと
作業期間 1日あたり10時間以内 1日あたり14時間以内
連続6日以内
作業日 日曜日、その他の休日でないこと

第1号区域…
・良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
・住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
・住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域
・学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内
第2号区域…
・指定地域のうちの第1号区域以外の区域

道路交通振動について

 指定地域内における道路交通振動が要請限度を超過していることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、市長は道路管理者、都道府県公安委員会に対して改善等の要請をすることができます。

要請限度(道路交通振動)

区域/時間 昼間 夜間
第1種区域 65デシベル 60デシベル
第2種区域 70デシベル 65デシベル

このページは生活環境課が担当しています。

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