振動規制法は、工場・事業場や建設作業から発生する著しい騒音を規制するとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等によ り、生活環境を保全し、国民の健康 の保護に資することを目的に昭和 51年に制定されました。
振動規制法では、都道府県知事や市長等が振動について規制する地域を指定(指定地域)しており、規制対象ごとに異なった規制基準等が定められています。
振動規制法に基づく規制地域指定図
指定地域内において、工場・事業場に特定施設を設置する場合や、特定建設作業を行う場合は届出義務が発生します。特定施設は設置する30日前まで、特定建設作業は作業を行う7日前までに市長に届出を行わなければなりません。届け出なかった場合、罰則をうける可能性があります。
様式第1 | 特定施設設置届出書 | 振動規制法第6条第1項 |
様式第2 | 特定施設使用届出書 | 振動規制法第7条第1項 |
様式第3 | 特定施設の種類ごとの数変更届出書 | 振動規制法第8条第1項 |
様式第4 | 振動の防止の方法変更届出書 | 振動規制法第8条第1項 |
様式第6 | 氏名等変更届出書 | 振動規制法第10条 |
様式第7 | 特定施設使用全廃届出書 | 振動規制法第10条 |
様式第8 | 承継届出書 | 振動規制法第11条第3項 |
様式第9 | 特定建設作業実施届出書/作成要領等 | 振動規制法第14条第1項(第2項) |
様式第10 | 光ディスク提出書 |
指定地域内で特定施設を設置している工場・事業場から発生する振動を規制しており、著しい振動を発生する施設が特定施設として定められています。
区域/時間 | 昼間 (午前8時~午後7時) |
夜間 (午後7時~翌日午前8時) |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
第1種区域…良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住民の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第2種区域…住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する振動を規制しており、著しい振動を発生する建設作業が特定建設作業として定められています。
規制の種類/区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
振動の大きさ | 敷地境界線において75デシベルを超えないこと | |
作業時間帯 | 午後7時~翌日午前7時に行われないこと | 午後10時~翌日午前6時に行われないこと |
作業期間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
連続6日以内 | ||
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと |
第1号区域…
・良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
・住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
・住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域
・学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内
第2号区域…
・指定地域のうちの第1号区域以外の区域
指定地域内における道路交通振動が要請限度を超過していることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、市長は道路管理者、都道府県公安委員会に対して改善等の要請をすることができます。
区域/時間 | 昼間 | 夜間 |
第1種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
第2種区域 | 70デシベル | 65デシベル |